○智頭町共助交通住民ドライバーインセンティブ補助金交付要綱
令和5年4月1日
要綱第339号
(目的)
第1条 この要綱は、本町における公共交通の維持及び拡充を図るために、自家用有償旅客運送に協力し、ドライバーを登録した者に対し、それに要する費用の一部について予算の範囲内において補助金をドライバーに交付することで、一人ひとりに寄り添った持続可能な公共交通の実現に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱に基づく智頭町共助交通ドライバーインセンティブ補助金(以下「本補助金」という。)の対象は住民ドライバーに登録した以下の者とする。
(1) 本町に住所を有している者
(2) 町内事業所に勤務している者
(1) 智頭町暴力団排除条例(平成24年智頭町条例第4号)に掲げる暴力団員等である者
(2) 前各号に掲げる者のほか、本補助金を交付することが適当でないと町長が認める者
(1) 運転免許証の写し
(2) 自動車検査証の写し
(3) 国土交通大臣認定講習修了証の写し(第二種運転免許取得者についてはこの限りではない。)
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第6条 町長は、交付対象者が第2条第2項各号に規定する補助金の不交付要件に該当することが判明したとき、又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令若しくはこれに基づく町長の処分若しくは指示に違反したときは、補助金の交付の決定を取消すことができる。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる
(1) 補助金交付申請書に偽り、その他不正が判明した場合
(2) 本補助金交付の日から起算して2年以内に共助交通ドライバーをやめたとき(ただし、年齢条件に達した場合、又は町長が特別に認めた場合はこの限りではない。)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日要綱第45号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象区分 | 補助金額 | 適用 |
新規登録インセンティブ | 50,000円 | 一律(一回限り) |
継続インセンティブ | 2,000円 | 一月あたりの運行距離100km未満 |
3,000円 | 一月あたりの運行距離100km以上200km未満 | |
4,000円 | 一月あたりの運行距離200km以上300km未満 | |
5,000円 | 一月あたりの運行距離300km以上400km未満 | |
6,000円 | 一月あたりの運行距離400km以上500km未満 | |
7,000円 | 一月あたりの運行距離500km以上600km未満 | |
8,000円 | 一月あたりの運行距離600km以上700km未満 | |
9,000円 | 一月あたりの運行距離700km以上800km未満 | |
10,000円 | 一月あたりの運行距離800km以上 |



