○智頭町有林管理等事務取扱要領

令和6年3月22日

要領第342号

智頭町有林林産物類事務取扱要領(平成20年智頭町訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、智頭町有林野に関する条例(昭和31年智頭町条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町有林の立木竹等の管理及び処分、経営委託の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、「立木竹等」とは、次の各号に定めるものをいう。

(1) 町有林の適正な管理のために実施する間伐により生じる木材及びその従物

(2) 町有林の保育のために必要な作業道を開設することにより生じる木材及びその従物

(3) 条例第7条の規定に基づく町有林地の貸し付け等において発生した木材及びその従物

(4) その他立木竹及び林産物

(立木竹等の管理)

第3条 「立木竹等」は、売却、事業利用及び廃棄等の処分がなされた場合、町有林台帳により主管課長が適正に管理する。

(立木竹等の売却)

第4条 立木竹等のうち、市場価格と市場までの運搬経費等を勘案し、収益が見込まれる場合は売却することを原則とする。

(立木竹等の無償提供)

第5条 前条に該当しないもののうち、公益上の必要性がある場合、住民等へ無償提供することができる。

2 前項の規定による無償提供を希望する者は、利用申込書(様式第1号)を町に提出することとする。無償提供の許可を受けた者は、指定する日時及び指定場所で、町の検収を受け、引き取ることとする。

3 無償提供を受けた者は、利用完了後、利用実績報告書(様式第2号)を町に提出することとする。

(経営委託に係る事業計画)

第6条 町有林の経営を受託した者は、町長が定める日までに、翌年度の事業計画書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の事業計画書を提出した者は、事業計画に大幅な変更が生じる場合は、速やかに変更事業計画書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 町長は、第1項又は第2項により事業計画書の提出があったときは、その内容を審査し、これを受理した旨を通知するものとする。

(経営委託に係る事業報告)

第7条 町有林の経営を受託した者は、事業実施年度の3月20日までに事業報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により事業報告書の提出があったときは、その内容を検査し、その結果を通知するものとする。

3 検査の結果、事業計画書に基づいた内容に適合しないものであるときは、不合格とし次の内容を通知するものとする。

(1) 不合格の内容及びその理由

(2) 事業報告書の再提出ができる場合は、その提出期限

4 前項第2号の規定に基づき事業報告書が再提出された場合、再検査を行うものとする。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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智頭町有林管理等事務取扱要領

令和6年3月22日 要領第342号

(令和5年4月1日施行)