○智頭町危険木事前伐採推進事業費補助金交付要綱

令和6年3月29日

要綱第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町危険木事前伐採推進事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、使用する用語の定義は、以下の各号に定めるところによる。

(1) 「危険木等」とは、災害、枯損又は過度な成長等により倒伏等の危険性が高い木竹であり、かつ、倒伏等により家屋、道路、公共施設、水路、河川、電気設備、又は情報通信施設に影響を及ぼすおそれのあるもののうち、国、地方公共団体又は公共的な団体が管理していないものをいう。

(2) 「事前伐採」とは、危険木等の予防的な伐採、搬出及び処分(以下、「伐採等」という。)をいう。

(交付の目的)

第3条 本補助金は、台風や大雪等による倒木に起因する家屋等への被害、孤立集落、停電及び通信障害等の発生を未然に防止するため、危険木等の事前伐採を推進することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第4条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表第1欄に掲げる事業(以下、「補助事業」という。)を行う別表第2欄に掲げる者(以下、「事業実施主体」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表第3欄に定める補助対象経費に別表第4欄に定める補助率を乗じて得た額とする。

(交付申請の時期等)

第5条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号及び様式第2号とする。

3 鳥取県産業振興条例(平成23年12月鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施にあたっては、県内事業者への発注に努めなければならない。

(交付決定の時期)

第6条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第7条 規則第10条の町長が別に定める変更は、別表第5欄に定める以外の変更とする。

(実績報告の提出)

第8条 規則第16条の規定による報告は、補助事業等の完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から20日を経過する日又は当年度の3月31日のいずれか早い日に行わなければならない。

2 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度事業から適用する。

別表(第4条、第7条関係)

1事業名

2事業区分

3事業実施主体

4補助対象経費

4補助率

5重要な変更

危険木等事前伐採推進事業

(1)孤立集落等発生防止事業孤立集落、停電及び通信障害の発生を未然に防ぐために実施する危険木等の事前伐採

(1)危険木等を所有する者

(2)危険木所有者から伐採の承諾を得た者(ただし、電気事業者等の施設管理者は除く。)

危険木等の伐採、撤去、処分を業者等に委託する経費。ただし、伐採木を有価物として処分する場合は、補助対象経費からその売却金額を控除した額を補助対象経費とする。

10/10(県1/2・町1/2)

1補助金額の増

2補助金額の30パーセントを超える減

(2)家屋被害等発生防止事業家屋等への被害、公共施設(道路を含む。)又は河川に影響を及ぼす危険木等の事前伐採

3/4(200千円が補助上限額)

画像

画像

智頭町危険木事前伐採推進事業費補助金交付要綱

令和6年3月29日 要綱第92号

(令和6年3月29日施行)