○次世代につなげる農業経営基盤整備事業実施要領
令和6年3月31日
要領第110号
(趣旨)
第1条 この要領は、次世代につなげる農業経営基盤整備事業のうち農業用機械又は農業用施設の導入、更新、機能維持等(以下「本事業」という。)の実施について、次世代につなげる農業経営基盤整備事業費補助金交付要綱(平成31年智頭町要綱第101号。以下「交付要綱」という。)及び智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本事業の目的は、本町の農業を下支えしている小規模農家等の営農継続を支援することにより、遊休農地対策を加速化し、地域農業の維持及び発展を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 本事業の補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する農業者とする。なお、いずれの場合についても、認定農業者及び認定新規就農者は除くものとする。
(1) 0.5ha以上の経営耕地面積を有し、集落で合意形成された人・農地プランの中心経営体又は地域計画の目標地図に位置付けられており、概ね5年以内に就農する見込みの後継者が確保できている個人農業者
(2) 1ha以上の経営耕地面積を有する個人農業者又は2者以上で組織する農業者の団体
2 前項の規定にかかわらず、町税等の滞納がある者については、補助金を交付しないこととする。ただし、町税等の徴収猶予を受ける金額及び期間がある場合を除く。
(補助対象経費等)
第4条 本事業の内容は、農業用機械又は農業用施設の導入、更新、機能維持とする。
2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるすべての基準を満たすものとする。
(1) 対象となる農業用機械は、トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機、籾すり機等農業経営に必要と認められるものとする。ただし、バックホー、フォークリフト、運搬用トラック、パソコンその他農業経営の用途以外の用途に供される汎用性の高いものは除く。
(2) 対象となる農業用施設は、農機具収納施設、農産物の調製の用に供する施設等農業経営に必要と認められるものとする。ただし、倉庫その他農業経営の用途以外の用途に供される汎用性の高いものは除く。
(3) 農業用機械等の導入の際に下取りによる収入がある場合は、その額を減額した額を導入する機械等の価格とする。
(4) 補助対象経費に仕入れに係る消費税等相当額がある場合は、その額を減額した額を補助対象経費とする。
(5) 補助金の交付申請を行う年度内に、補助の対象となるすべての機械等の導入等が完了するものであること。
3 前項の規定にかかわらず、国又は県の補助金の交付対象となる経費は、本補助金の補助対象経費としない。
(補助金の額等)
第5条 本補助金の額は、補助対象経費の額に3分の2の補助率を乗じて得た額以下とし、補助上限額は1,000千円までとする。
(経営耕地面積)
第6条 経営耕地面積は、次の各号に掲げる農地の合計とする。
(1) 自ら所有し耕作している農地
(2) 他から借りて耕作している農地(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号、以下「基盤法」という。)、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号、以下「機構法」という。)、又は農地法(昭和27年法律第229号、以下「農地法」という。)に基づく利用権設定等により賃貸借等をする農地。)
(3) 他者との委託契約等に基づき、他者の経営農地に対し農作業(耕起、播種、収穫等)を行う農地。ただしその場合は、受託の事実が分かる書類の提出を必要とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次世代につなげる農業経営基盤整備事業計画収支予算書(交付要綱様式第1―1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(1) 2者以上から徴取した見積書の写し
(2) 仕様書、設計書又はパンフレット等事業内容のわかる資料
(3) 基盤法に基づく賃借契約書の写し、機構法に基づく農地利用配分計画の写し、又は農地法に基づく権利移動等の許可書の写し(他から借りて耕作している農地がある場合のみ提出)
(4) 農作業の受託の事実が分かる書類(他者との委託契約等に基づき、他者の経営農地に対し農作業を行う農地がある場合のみ提出)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請にあたっては補助対象者1者につき同一年度内に1回までとし、連続した3か年度内の交付申請はできないものとする。
3 2者以上で組織する農業者の団体が交付申請する場合は、それぞれの者が1回申請したこととみなす。
(事業の変更)
第8条 規則第10条に規定する町長の定める軽微な変更とは、補助対象経費の増額又は3割以上の減額及び事業の効果に影響を及ぼす変更以外の変更とする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、規則第16条に規定する補助事業等実績報告書に次世代につなげる農業経営基盤整備事業実績及び収支決算書(交付要綱様式第1―1号)に次に掲げる書類を添えて報告しなければならない。
(1) 契約書の写し(売買契約書等)
(2) 事業の経過及び完了を証する写真
(3) 領収書又は請求書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(就農状況の確認)
第10条 補助事業者は、就農状況報告書(交付要綱様式第1―3号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了年度の翌年度から起算して5年間、毎年度末までに町長に提出しなければならない。
(1) 後継者の就農状況を確認できる書類(確定申告書の写し、出荷明細書の写し又は作業日誌の写し等)
(2) 導入した機械等の現況写真
(3) その他町長が認める書類
2 補助事業者は、事業を後継者に承継したときは、事業承継届(交付要綱第1―2号)を町長に提出しなければならない。なお、後継者に承継した場合は、その者が就農状況報告書の提出を行うものとする。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度事業から適用する。