○智頭町空き家対策事業費補助金交付要綱
令和6年4月1日
要綱第140号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16年4月1日付け国住市第350号国土交通省事務次官通知)に基づき、空き家を地域の有効資源として捉え、空き家を活用した地域の活性化を図るため、智頭町空き家対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「空き家住宅等」とは、空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。)第2条第1項に規定する空き家等(ただし、地方公共団体等が所有し、又は管理するものを含む。)をいう。
(補助対象建築物)
第3条 本補助金の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号の要件を全て満たすものとする。
(1) 町内に存する空き家住宅等であること。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係する法令に適合していること又は適合するように改修されるものであること。
(3) 活用用途に応じて、関係法令に適合するものであること。(ただし、公序良俗に反するもの及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業を営むものへの活用は認めない。)
(4) 耐震性能について、地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合していること又は適合するように改修されるものであること。
(5) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域に所在しない建築物であること。(ただし、適正な対策が施されている場合を除く)
(補助対象経費)
第4条 本補助金の交付の対象となる費用は、補助対象建築物を次の(1)から(6)までに掲げる用途に供するために行う住宅等の取得(用地費を除く。)、移転、増築、改築、測量、調査、設計等に要する費用(以下「補助対象経費」という。)とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 宿泊施設
(2) 交流施設
(3) 体験学習施設
(4) 創作活動施設
(5) 文化施設
(補助金の額)
第5条 本補助金は、補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数は、これを切り捨てる。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。
2 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(補助対象者)
第6条 本補助金の対象となる者は、補助対象建築物の所有者又は賃借人で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象経費に国又は地方公共団体が交付する他の補助金の交付を受けていない者
(2) 適切な時期までに補助事業が完了する者
(3) 補助事業完了の日から当該物件を10年間利活用に供する者
(4) 本町及び居住地(法人等にあっては、所在する地)で税の滞納がない者
(5) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が関与していない者
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第5条に規定する交付申請書に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、智頭町が所有する物件を活用する場合は(2)から(4)に掲げる書類の提出は不要とする。
(1) 収支予算書(様式第1号)
(2) 位置図
(3) 土地及び建物の不動産登記事項証明書(発行の日から3か月以内のもの)
(4) 土地又は建物の賃貸借契約書等、当該補助対象物件を使用及び改修等する権利を有する者であることを証明する書類(申請者が当該空き家及びその敷地の所有者でない場合のみ)
(5) 補助対象事業の内容が分かる図書(事業計画書、平面図(改修前、改修後)、工事費見積書(補助対象経費が明確に判別できるもの)、耐震性を判断できる書類等
(6) 誓約書(申請内容に虚偽がないこと、補助事業の完了日から10年を経過するまでの間、改修後の物件を継続的に活用すること等)(様式第2号)
(7) 町税等情報確認承諾書(居住地、事業所所在地が町内の場合)(様式第3号)
(8) 税金の滞納がないことが分かる証明書(居住地、事業所所在地が町外の場合)
(9) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
(承認を要しない変更)
第9条 規則第10条の町長が別に定める変更は次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額又は2割以上の減額を伴う変更
(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすとみられる変更
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了次第速やかに、実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第6号)
(2) 竣工図面(改修箇所・改修方法等が分かる図面)
(3) 施工状況写真(施工前・施工中・施工後)
(4) 工事請負契約書の写し
(5) 改修工事に要した費用の領収書の写し
(6) 改修後の建物用途に応じ、関係法令に適合していることを証する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
3 補助事業者は、実績報告の後に、消費税及び地方消費税の確定申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(1) 災害等により補助対象建築物が減失又は著しく損壊したこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長がやむを得ないと認められる場合。
(状況報告・広報への協力)
第15条 補助事業者は、補助事業完了後、工事を実施した対象建築物の管理状況及び活用状況等について、町長が報告を求めた場合、必要な協力を行うこととする。
2 補助事業者は、ホームページへの掲載等、町の広報において事例として紹介することについて了承し、必要な協力を行うこととする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。







