○智頭町子育てサポート給付金事業実施要綱
令和6年4月1日
要綱第84号
(趣旨)
第1条 智頭町子育てサポート給付金事業(以下「本事業」という。)は、子育て世帯の経済的負担及び心理的負担を軽減し、安心して子育てできるよう支援することを目的として実施するものとする。
2 出生の届出を行った子の養育者に対し、子育てに関する費用の負担軽減を図るため、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。)に基づき智頭町子育てサポート給付金を支給する。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は智頭町とする。
(事業対象者)
第3条 本事業対象者は、令和6年4月1日(以下「事業開始日」という。)以降に出生の届出を行った子の養育者とする。なお、出生後に子が死亡した場合も当該給付金の対象とする。
2 本事業対象者は、申請時点において、智頭町に住民登録がある者とする。ただし、配偶者からの暴力や災害等を理由に智頭町に避難している者はこの限りでない。
3 次のいずれかに該当する者には、智頭町子育てサポート給付金は給付しない。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同条に規定する障害児入所施設等の設置者
(2) 法人
(3) 本事業対象者について、他自治体において同様の給付(国の定める伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づく子育て応援ギフトを除く。)を受けている者
(給付金の額)
第4条 智頭町子育てサポート給付金の支給額は、出生の届出を行った子1人につき、前条第1項に定める本事業対象者に対し5万円とする。
2 智頭町子育てサポート給付金の申請は、生後4か月頃までに行うものとする。
3 災害その他智頭町子育てサポート給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、前項に定める期日までに智頭町子育てサポート給付金の申請を行うことができない場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に給付金の申請を行うことも可能とする。ただし、対象の子が1歳に達する日以後の最初の3月31日以降は支給の申請はできないものとする。
4 町は、智頭町子育てサポート給付金の申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出、又は提示させる等により、智頭町子育てサポート給付金申請者の本人確認を行う。
5 第3条第2項の要件は、智頭町子育てサポート給付金申請者からの同意を得て町が住民基本台帳を確認するものとする。
(支給の決定及び支給)
第6条 町長は前条の智頭町子育てサポート給付金申請書兼請求書を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、支給を決定し、智頭町子育てサポート給付金申請者に対し、当該給付金を支給する。
(周知)
第7条 町は、事業の実施に当たり、本事業対象者の要件、智頭町子育てサポート給付金の申請方法等の事業の概要について、広報その他の方法により周知を行う。
2 町長が第6条の規定による支給決定を行った後、智頭町子育てサポート給付金申請書兼請求書の不備による現金振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、当該申請書兼請求書の補正が行われないことその他本事業対象者の責めに帰すべき事由により智頭町子育てサポート給付金の支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第9条 町長は、智頭町子育てサポート給付金の支給を受けた後に本事業対象者の要件に該当しなくなった者又は、偽り、その他不正の手段により智頭町子育てサポート給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った智頭町子育てサポート給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 智頭町子育てサポート給付金の支給を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。
(台帳の整備)
第11条 町は、本事業の実施状況を明確にするため、本事業対象者の氏名、住所、連絡先、智頭町子育てサポート給付金の額等を記載した台帳を備え付けるものとする。
(その他)
第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

