○智頭町杉の子塾補助金交付要綱

平成25年4月30日

要綱第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町杉の子塾補助金(以下「補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、智頭町の児童、生徒を対象とした社会教育の継続的進展を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、智頭町公民館連絡協議会に対し、本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、次に掲げる経費の額とし、予算の範囲内とする。

(1) 事務費

(2) 事業費

(3) その他町長が必要と認める経費

(交付決定通知書)

第4条 規則第8条に規定する交付決定通知書は、様式第1号によるものとする。

(実績報告)

第5条 規則第16条に規定する補助事業等実績報告書は、様式第2号によるものとする。

2 前項の報告書は、補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月30日までに提出するものとする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成25年5月1日から施行し、平成25年度の補助事業から適用する。

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智頭町杉の子塾補助金交付要綱

平成25年4月30日 要綱第117号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年4月30日 要綱第117号