○国の機関等へ派遣された智頭町職員が賃貸する住居に要する費用の一部を助成する要綱

令和6年7月11日

要綱第213号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、国の機関等への派遣を命ぜられた智頭町の職員が賃貸する住居に要する費用の一部の助成について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 智頭町の職員のうち、国の機関等への派遣を命ぜられた者をいう。

(2) 住居手当相当額 職員の給与に関する条例(昭和32年智頭町条例第27号)第9条の3第2項の規定により算定した額をいう。

(助成金)

第3条 職員に助成する額(以下「助成金」という。)は、別表第1の定めにより算出した額とし、家賃の上限については、別表第2に定める額とする。

(助成金の申請)

第4条 規則第5条の申請書は様式第1号とする。

(交付決定の通知等)

第5条 本助成金の交付決定は、交付申請から20日以内に行うものとする。

2 本助成金の交付決定通知は様式第2号によるものとする。

(助成額の変更)

第6条 第3条の助成金の変更は、住居の契約変更があった場合は、変更交付申請を行うものとする。

2 変更交付申請は様式第3号によるものとする。

(助成金の額の確定)

第7条 本助成金は住居の契約に基づき、交付決定するものであるため、交付決定通知をもって、助成金の額の確定を行ったものとする。

(助成金の交付請求)

第8条 交付決定を受けた申請者は、様式第4号を町長に提出するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

項目

算定方法

家賃に係る助成金

家賃に係る助成金=((借り上げ住宅の家賃+共益費)又は家賃上限額のいずれか低い額-住居手当相当額)÷2

家賃の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第3条関係)

勤務地の級地

家賃

1級地

100,000円

2級地

90,000円

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国の機関等へ派遣された智頭町職員が賃貸する住居に要する費用の一部を助成する要綱

令和6年7月11日 要綱第213号

(令和6年7月11日施行)