○智頭町地域活性化政策補助金交付要綱
令和6年10月15日
要綱第330号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町地域活性化政策補助金(以下「本補助金」という。)を、予算の範囲内において交付することについて、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、本町の地域活性化を目的とした事業を実施する事業者に対し、企業版ふるさと納税を財源とした補助金を交付することにより、地域活性化に資する活動を促進し、もって一人ひとりの人生に寄り添えるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の定義は、以下各号に定めるところによる。
(1) 企業版ふるさと納税 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業にかかる寄附をいう。
(2) 認定地域再生計画 地域再生法第7条第1項に規定する認定地域再生計画をいう。
(交付対象事業者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する法人格を有する団体とする。
(1) 政治活動又は宗教活動を目的とする団体でないこと。
(2) 団体の構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(3) 町税等の滞納がないこと。
(補助金対象事業等)
第5条 補助金の交付対象となる事業は、本町が定める認定地域再生計画に記載されている事業のうち、町長が認める事業とする。
(補助対象経費)
第6条 本補助金の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費であって、次に掲げるもの以外のものとする。
(1) 交付対象事業者の内部留保資金
(2) 交際費
(3) 慶弔費
(4) 福利厚生費
(5) 租税公課費
(6) 寄附金
(7) 適性な時価でない額で取引又は計上される経費
(8) 国、県その他の地方公共団体から受ける他の補助金の対象となる経費
(9) その他補助対象経費とすることが適当でないと認めれらる経費
(補助金額)
第7条 本補助金は、事業指定のあった企業版ふるさと納税の額の9/10を上限として、予算の範囲内で交付する。ただし、本補助金には消費税及び地方消費税は含まないものとする。
(事業申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に、智頭町地域活性化政策補助金実施計画書(様式第1号)に団体の概要書(様式第2号)、事業の内容がわかる書類(任意様式)及び町税等納付状況確認同意書(様式第3号)を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、規則第5条第1項各号に規定する事業計画書と収支予算書については、これを省略することができる。
(概算払)
第10条 本補助金は、概算払により交付することができる。
(補助金額の確定)
第12条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該交付金事業の成果が承認した内容に適合しているかを審査し、適当と認める額を確定し、交付事業者が必要とする場合に通知するものとする。
(交付決定の取り消し)
第13条 町長は、交付事業者が補助金を他の用途に使用した事実又は、申請の内容に不正の事実等を認めたときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、交付事業者に通知するものとする。
(交付金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の全部又は一部の決定を取り消した場合において、交付対象事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定め、交付事業者に補助金の返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第15条 交付事業者は、補助金交付年度末から起算して5年間、交付対象物を交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、除去し、又は担保に入れてはならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、交付の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。


