○智頭町和子牛飼料緊急支援補助金交付要綱
令和6年12月6日
要綱第331号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町和子牛飼料緊急支援補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 本補助金は、中国における飼料需要増加、南米産のトウモロコシの作況悪化、ロシア・ウクライナ情勢、原油高や円安など様々な影響により、これまでに例を見ない飼料価格、資材・燃料代などの高騰により、経営を圧迫している町内畜産農家に対し、緊急的に支援を行うことにより畜産経営の維持・継続を図ることを目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、事業の終了後速やかに町長に対して本補助金の交付申請をするものとする。
(交付決定の時期)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
(実績報告の省略)
第6条 事業実施主体は、規則第16条の規定による提出を省略できるものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年12月12日から施行する。
別表(第3条関係)
1対象者 | 2補助対象経費 | 3要件 | 4補助率 |
和牛繁殖農業者 | 町内の農家等が発育の良い和牛を生産し、鳥取県和子牛せり市場に上場した場合の奨励金。(10千円/頭 ※初回上場時1回限りとする。) | 上場時の日齢体重が以下を満たすこと。去勢1.15kg/日以上、雌1.0kg/日以上(算出に当たっては小数第3位を四捨五入するものとする) | 定額 |
