○智頭町立地区集会所の設置及び管理等に関する条例

昭和47年3月24日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、智頭町立地区集会所の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 智頭町立地区集会所(以下「地区集会所」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

智頭町立久志谷地区集会所

智頭町大字智頭2183番地4

(業務)

第3条 地区集会所は、設置地区及びその近隣地域住民を対象に次の事業を行う。

(1) 住民の教養向上に関する事業

(2) 住民の健康増進に関する事業

(3) 住民の情操純化に関する事業

(4) 住民の生活文化向上に関する事業

(5) 住民の社会福祉向上に関する事業

(運営審議会)

第4条 地区集会所の管理及び運営に関する事業を審議するため、町長の諮問機関として、地区集会所運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員15人以内をもって組織し、町長がこれを委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、管理その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(令和2年9月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

智頭町立地区集会所の設置及び管理等に関する条例

昭和47年3月24日 条例第13号

(令和2年9月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年3月24日 条例第13号
昭和52年6月30日 条例第23号
令和2年9月18日 条例第32号