○智頭町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成19年6月4日

要綱第105号

(設置目的)

第1条 本町において社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に基づく地域福祉計画を策定するため、智頭町地域福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定委員会は、計画に関する調査研究を行い、計画案を策定して町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 福祉のまちづくり計画策定委員会代表

(2) 智頭町社会福祉協議会代表

(3) 地域福祉推進員代表

(4) 福祉関係団体代表

(5) 教育関係者代表

(6) 医療関係者代表

(7) 女性団体代表

(8) 副町長

(9) その他町長が適当と認める者

2 前項各号に定める委員の数は、別表に掲げるとおりとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを決める。

2 委員長は委員会を統括し、これを代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員委嘱後の最初の委員会は町長が招集する。

2 策定委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(準備委員会)

第7条 策定委員会の事前準備及び専門的事項の分掌のため、智頭町職員、智頭病院職員、智頭町社会福祉協議会職員で組織する準備委員会を置く。

(庶務)

第8条 策定委員会及び準備委員会の庶務は福祉課において処理する。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は、平成19年6月4日から施行する。

(平成23年1月13日要綱第16号)

この要綱は、平成23年1月13日から施行し、平成21年3月31日から適用する。

別表(第3条第2項)

区分

委員種別

選出先

人数

第1号委員

福祉のまちづくり計画策定委員会代表

1

第2号委員

智頭町社会福祉協議会代表

1

第3号委員

地域福祉推進員代表

民生児童委員

1

第4号委員

福祉関係団体代表

智頭町部落解放同盟

1

身体障害者福祉協会

1

老人クラブ連合会

1

地区公民館代表

1

民間サービス事業者

1

第5号委員

教育関係者代表

PTA連合会

1

保護者会

1

智頭町教育長

1

第6号委員

医療関係者代表

智頭病院管理者

1

第7号委員

女性団体代表

連合婦人会代表

1

第8号委員

副町長

1

第9号委員

その他町長が適当と認める者

2

智頭町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成19年6月4日 要綱第105号

(平成23年1月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年6月4日 要綱第105号
平成23年1月13日 要綱第16号