○智頭町産後ケア事業実施要綱
平成31年4月1日
要綱第102号
(目的)
第1条 この要綱は、生後1年以内の母子等を対象に、心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保するため、智頭町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類及び内容)
第2条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。なお、早期産の場合は出産予定日を基準とした修正月齢を適用する。
(1) デイサービス型(個別型) 概ね生後1歳までの乳児とその母親(以下「母子」という。)を日帰りで施設利用させ、母親の心身の休養を図るとともに、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する。
(2) 宿泊型 母子を一緒に宿泊させて、母親の体力の回復を図るとともに、心身のケアや育児サポート等の支援を実施する。
(3) アウトリーチ型 助産師等事業実施担当者が居宅等を訪問し、心身のケアや育児サポート等の支援を実施する。
(4) 心身のケアや育児のサポート等の支援は次に掲げる内容とする。
ア 母親への保健指導(母親への身体的ケア)及び栄養指導
イ 母親の心理的ケア
ウ 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアも含む)
エ 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 町内に住所を有する母子であること。本町に住所を有していないが、一時的に居住している者も含む。
(2) 流産や死産等を経験して1年以内の産婦。
(3) 乳児が感染症等にかかっておらず、健康で日常生活に支障がないこと。
(4) 家族等から十分な育児等の援助が受けられず、母親の心身の休養が必要であると認められること。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、事業の対象とすることができる。
(事業の実施方法)
第4条 この事業は、産科医療機関又は産後ケア施設(助産所を含む。以下「実施医療機関等」という。)に委託して行うものとする。
2 事業の委託を受ける者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 事業に従事する助産師等を配置し、第2条に規定する事業内容を提供できること。
(2) 事業を安全・快適に提供できる施設・設備を備えていること。
(利用期間)
第5条 事業を利用することができる期間は、次のとおりとする。
(1) デイサービス型は、乳児1人につき3回以内までとし、時間は概ね午前9時から午後5時までとする。1回の利用は最長4時間を限度とする。
(2) 宿泊型は、原則7日以内(連続して利用する場合は6泊7日まで、複数回に分けて利用する場合は7泊まで)とする。
(3) アウトリーチ型は、乳児1人につき2回以内、1回3時間程度を限度とし、時間は概ね午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、利用することができる期間を延長することができる。
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ智頭町産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。
(利用者負担額)
第8条 前条第2項の規定により事業の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)の利用者負担額は、無料とする。
2 事業利用時に提供される食事代は利用者の自己負担とし、直接、実施医療機関等に支払わなければならない。
2 町長は、前項の届出があったとき、又は、やむを得ない理由があると認める場合は、既に決定している内容を変更し、又は中止することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱第99号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第106号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱第81号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第148号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日要綱第90号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
1 産後ケア事業委託料
事業名 | 委託料(円) | |
デイサービス型(個別型) (産後6か月未満) | 母子1組当たり日額 | 10,000 |
デイサービス型(個別型) (産後6か月以上1年未満) | 母子1組当たり日額 | 15,000 |
宿泊型 | 母子1組当たり1泊 | 40,000 |
利用変更・中止1泊 | 9,000 | |
アウトリーチ型 | 母子1組当たり日額 | 13,000 |
備考 1.乳児が2人以上の場合は、乳児2人目以降、乳児1人につき上記委託料の2分の1の額をそれぞれ加算する。(利用変更・中止の場合を除く) | ||









