○智頭町産後ケア事業実施要綱

平成31年4月1日

要綱第102号

(目的)

第1条 この要綱は、生後1年以内の母子等を対象に、心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保するため、智頭町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類及び内容)

第2条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。なお、早期産の場合は出産予定日を基準とした修正月齢を適用する。

(1) デイサービス型(個別型) 概ね生後1歳までの乳児とその母親(以下「母子」という。)を日帰りで施設利用させ、母親の心身の休養を図るとともに、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する。

(2) 宿泊型 母子を一緒に宿泊させて、母親の体力の回復を図るとともに、心身のケアや育児サポート等の支援を実施する。

(3) アウトリーチ型 助産師等事業実施担当者が居宅等を訪問し、心身のケアや育児サポート等の支援を実施する。

(4) 心身のケアや育児のサポート等の支援は次に掲げる内容とする。

 母親への保健指導(母親への身体的ケア)及び栄養指導

 母親の心理的ケア

 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアも含む)

 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 町内に住所を有する母子であること。本町に住所を有していないが、一時的に居住している者も含む。

(2) 流産や死産等を経験して1年以内の産婦。

(3) 乳児が感染症等にかかっておらず、健康で日常生活に支障がないこと。

(4) 家族等から十分な育児等の援助が受けられず、母親の心身の休養が必要であると認められること。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、事業の対象とすることができる。

(事業の実施方法)

第4条 この事業は、産科医療機関又は産後ケア施設(助産所を含む。以下「実施医療機関等」という。)に委託して行うものとする。

2 事業の委託を受ける者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 事業に従事する助産師等を配置し、第2条に規定する事業内容を提供できること。

(2) 事業を安全・快適に提供できる施設・設備を備えていること。

(利用期間)

第5条 事業を利用することができる期間は、次のとおりとする。

(1) デイサービス型は、乳児1人につき3回以内までとし、時間は概ね午前9時から午後5時までとする。1回の利用は最長4時間を限度とする。

(2) 宿泊型は、原則7日以内(連続して利用する場合は6泊7日まで、複数回に分けて利用する場合は7泊まで)とする。

(3) アウトリーチ型は、乳児1人につき2回以内、1回3時間程度を限度とし、時間は概ね午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、利用することができる期間を延長することができる。

(利用申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ智頭町産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、同項の申請書の提出を事業の利用開始後に行うことができる。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかに智頭町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は智頭町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により利用の可否の決定について、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の利用承認決定を行った場合、実施医療機関等には、智頭町産後ケア事業利用決定通知書(様式第4号)を通知するものとする。

(利用者負担額)

第8条 前条第2項の規定により事業の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)の利用者負担額は、無料とする。

2 事業利用時に提供される食事代は利用者の自己負担とし、直接、実施医療機関等に支払わなければならない。

(利用の変更等)

第9条 利用者が、第7条の規定により決定を受けた内容に変更等が生じたときは、利用開始日の前日(休業日を除く)の正午までに、智頭町産後ケア事業利用変更(中止)届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があったとき、又は、やむを得ない理由があると認める場合は、既に決定している内容を変更し、又は中止することができる。

3 町長は、前項の決定を行ったときは、智頭町産後ケア事業利用変更承認(中止決定)通知書(様式第6号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の決定を行ったときは、実施医療機関等に智頭町産後ケア事業利用変更(中止)決定通知書(様式第7号)を通知するものとする。

(実施報告及び委託料の請求等)

第10条 事業を実施した(第2条第1項第2号の事業において、前条第1項の期日までに変更又は中止の申出をしなかった場合を含む。)実施医療機関等は、事業を実施した月の翌月の10日までに、智頭町産後ケア事業実績報告書(様式第8号)、智頭町産後ケア事業実施報告書(様式第9号)及び智頭町産後ケア事業請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。ただし、第2条第1項第2号の事業において、前条第1項の期日までに変更又は中止の申出をせずに利用しなかった場合は、様式第9号の提出は要しないものとする。

(費用)

第11条 町長は、前条の規定による委託料の請求を受けた時は、報告書の内容を審査し、適当と認めた場合には、当該請求を受けた日から30日以内に、別表第1に定める区分に応じた委託料を実施医療機関等へ支払うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第99号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第106号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱第81号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日要綱第148号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日要綱第90号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

1 産後ケア事業委託料

事業名

委託料(円)

デイサービス型(個別型)

(産後6か月未満)

母子1組当たり日額

10,000

デイサービス型(個別型)

(産後6か月以上1年未満)

母子1組当たり日額

15,000

宿泊型

母子1組当たり1泊

40,000

利用変更・中止1泊

9,000

アウトリーチ型

母子1組当たり日額

13,000

備考

1.乳児が2人以上の場合は、乳児2人目以降、乳児1人につき上記委託料の2分の1の額をそれぞれ加算する。(利用変更・中止の場合を除く)

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智頭町産後ケア事業実施要綱

平成31年4月1日 要綱第102号

(令和7年4月1日施行)