○農地及び農業用施設災害復旧事業町費補助規程

昭和26年4月1日

告示第4号の3

第1条 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「法」という。)により農地及び農業用施設の災害復旧事業を行う者に対し、助成を行うため、町長はこの規程により予算の範囲内でその事業の一部を補助することができる。

第2条 前条の規定による補助の比率は、該当災害復旧事業費の100分の15以内とする。

第3条 第1条の補助を受けようとする者は、別記様式による申請書に農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和25年政令第152号。以下「令」という。)第7条の規定並びに農地及び農業用施設災害復旧事業県費補助規程(鳥取県告示第28号)第3条による国庫補助金交付申請書及び県費補助金交付申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

第4条 町長は、前条の規定による申請を適当と認めたときは、補助金交付の指令をする。

第5条 事業に着手したとき及び完了した場合は、これを証する書類を町長に提出しなければならない。

2 前項の様式は、昭和25年8月農林省告示第236号の様式を準用する。

第6条 この規程により提出する書類は、事業を行う代表者を以ってする。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。

2 災害復旧補助規程により昭和25年度第2・四半期までに補助金交付を受けた同年度事業についてはこの規程により指令を受けたものと做し之を準用することができる。

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農地及び農業用施設災害復旧事業町費補助規程

昭和26年4月1日 告示第4号の3

(昭和26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
昭和26年4月1日 告示第4号の3