○智頭町和牛増頭対策推進事業費補助金交付要綱

平成25年7月1日

要綱第192号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町和牛増頭対策推進事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、鳥取県和牛増頭対策推進事業費補助金交付要綱(平成24年3月30日付第201100193547号鳥取県農林部長通知。以下「県要綱」という。)、(智頭町補助金等交付規則(昭和48年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、智頭町の和牛農家の経営安定を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の交付目的に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、同表の第5欄の要件を満たす場合に予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助対象事業に要する別表の第4欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額に、同表の第6欄に定める補助率を乗じて得た額以内とする。

3 本補助金の額は、補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)別表第6欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額(その額が別表の第7欄に定める額を超えるときは当該定める額)以下とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでない場合は、第3条第3項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から起算して30日が経過する日までの間に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。

3 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第3条第3項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除額に対応する額を減額するものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 設置場所の変更

(2) 本補助金の額の変更

(3) 本補助金の交付を受けて整備する物件を担保に供し、金融機関から融資を受ける場合の融資の内容の変更

(4) 事業の効果に影響を及ぼす変更

(実績報告の時期等)

第7条 規則第16条に規定による報告は対象事業の完了又は中止、若しくは廃止の日から20日を経過する日までに行わなければならない。

2 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

3 本補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が、交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第4号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、本補助金の交付の決定をする場合においては、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、やむを得ないものと認める場合を除き、本補助金の交付の決定を取り消し、既に交付された補助金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずる旨を条件として付すものとする。

(1) 本補助金の額の確定の通知の日から起算して5年を経過するまでに当該事業を中止した場合

(2) 本補助金の額の確定の通知の日から起算して5年を経過するまでに本町を転出した場合

(3) その他町長が特に認めた場合

(財産の処分)

第9条 補助事業者は、財産の処分の承認をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(雑則)

第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行し、平成25年度の補助対象事業から適用する。

別表(第3条関係)

1

2

3

4

5

6

7

補助事業

補助事業者

事業内容

補助対象経費

要件

補助率

補助限度額

智頭町和牛増頭対策推進事業

担い手施設整備支援

智頭町内の農業協同組合、畜産農家、新規参入企業

増頭のための牛舎整備

和牛の担い手農家及び新規参入企業(以下「和牛の担い手」という。)が増頭のために牛舎の増築又は新築あるいは空き牛舎の改築整備に要する経費。

ただし、自力施工する場合は資材の購入等に要する経費とする。

1 農協が和牛の担い手に牛舎整備して貸与する事業及び、和牛の担い手が牛舎整備を自ら行う事業とする。

1/2

50,000円/m2

2 繁殖牛舎の整備にあっては、飼養頭数の30%以上の増頭を行うための牛舎整備とする。ただし5頭以上の増頭を条件とする。

3 肥育牛舎の整備にあっては、飼養頭数の20%以上の増頭を行うための牛舎整備とする。ただし、10頭以上の増頭を条件とする。(肥育農家は除く。)

4 新規参入企業については、本事業により整備した牛舎で生産及び飼養した和子牛又は肥育牛は、それぞれ県内の和子牛せり市場に出荷又は鳥取県産牛肉表示認定要領(平成元年1月29日、鳥取県牛肉販売協議会)に定める「鳥取和牛」として販売することに同意すること。

増頭に伴う堆肥舎整備

和牛の担い手が増頭のために家畜排せつ物の処理施設整備(増改築を含む)に要する経費。

自力施工する場合は資材の購入等に要する経費

1 農協が家畜排せつ物の処理施設を整備し、和牛の担い手に貸与する事業及び和牛の担い手が自ら整備する事業とする。

1/2


2 現在、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)第3条第1項及び家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則(平成11年農林水産省令第74号)第1条第1項で定められた管理基準が適用となっている和牛の担い手又は和牛繁殖牛の増頭に伴い、同規則で定められた管理基準が適用となる和牛の担い手

3 和牛繁殖雌牛の増頭に伴い、環境汚染が発生する恐れのある和牛の担い手

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智頭町和牛増頭対策推進事業費補助金交付要綱

平成25年7月1日 要綱第192号

(平成25年7月1日施行)