○智頭町地域活性化ポイント事業実施要領

平成29年5月25日

要領第97号

(趣旨)

第1条 この要領は、智頭町内で行われる地域活性化イベント及び、町内商店の活性化を目的とし、町内の団体等がイベントに出店、又は演舞等で出演する場合、出店、出演回数に応じてポイントを貯め、貯めたポイント数に応じて地域通貨を交付する地域活性化ポイント事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業を行う対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に記載されている2名以上の者で構成されている団体とする。

(ポイントの付与等)

第3条 事業に参加しようとする団体は、町が発行する地域活性化ポイントカードを入手するものとする。

2 町長は、イベントに参加した団体に対して、ポイントを付与するものとする。なお、1つのイベントで、付与されるポイントは1ポイント限りとする。

3 ポイントが付与されるイベントは、別表のイベントとする。

4 ポイントは翌年度に繰り越すことはできない。

5 ポイントは、第三者に譲渡することはできない。

(特典)

第4条 付与されたポイントが以下の項に該当する場合、企画課において相当の杉小判を受けることができる。

2ポイントの場合、杉小判10枚(10,000円相当)

3ポイントの場合、杉小判15枚(15,000円相当)

4ポイントの場合、杉小判20枚(20,000円相当)

(申請)

第5条 事業を行う団体の代表者は、智頭町地域活性化ポイント事業参加申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 事業に参加した団体は、事業終了後20日以内に智頭町地域活性化ポイント事業実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要領は、公布の日から施行する。

(令和3年度における特典の特例)

2 令和3年度における地域活性化ポイントの特典については、第4条の規定にかかわらず、1ポイントにつき杉小判5枚(5,000円相当)を交付する。

(平成30年2月27日要領第37号)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日要領第321号)

この要領は、令和4年1月7日から施行する。

別表(第3条関係)

地域活性化ポイント該当イベント

1 桜caf画像フェスティバル

2 来んさい!見んさい!踊りん祭!!

3 ハイカラ市

4 雪まつり

画像

画像

智頭町地域活性化ポイント事業実施要領

平成29年5月25日 要領第97号

(令和4年1月7日施行)