○智頭町地域振興交付金交付要綱

平成21年2月3日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、交付金を交付することにより、地域の特性を活かし、誇りを持って地域づくりを行うことを目的とする。

(交付対象者)

第2条 この交付金の交付対象者は、地籍調査事業完了地区若しくはその構成集落とする。

(交付額)

第3条 交付額は、平成20年度を基準として30年間を計算の基礎とし、地籍調査事業完了後賦課した固定資産税の増加分の半額とする。

(交付申請)

第4条 交付を受けようとする者は、交付申請書を町長に提出するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成21年2月3日から施行する。

智頭町地域振興交付金交付要綱

平成21年2月3日 告示第45号

(平成21年2月3日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成21年2月3日 告示第45号