○智頭町地域振興交付金交付要綱
平成21年2月3日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、交付金を交付することにより、地域の特性を活かし、誇りを持って地域づくりを行うことを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この交付金の交付対象者は、地籍調査事業完了地区若しくはその構成集落とする。
(交付額)
第3条 交付額は、平成20年度を基準として30年間を計算の基礎とし、地籍調査事業完了後賦課した固定資産税の増加分の半額とする。
(交付申請)
第4条 交付を受けようとする者は、交付申請書を町長に提出するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年2月3日から施行する。