○令和3年度智頭町米価下落対策事業費支援金交付要綱

令和4年1月28日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和3年度智頭町米価下落対策事業費支援金(以下「本支援金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)及び令和3年度智頭町米価下落対策実施要領(智頭町告示第19号。以下「要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本支援金は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う主食用米の需要減少により、令和3年県産米概算金目安が大幅に下落したことで影響を受けた主食用米の生産・出荷を行う農業者に対し、所得支援と生産維持を図ることを目的として交付する。

(支援金の交付)

第3条 町は前条の目的の達成に資するため、前条に規定する支援金の交付の対象となる支援対象事業、事業実施主体、事業内容、支援金の額は別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請の時期等)

第4条 本支援金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本支援金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

(着手届の省略)

第6条 支援対象者は、規則第12条の規定による届出を省略できるものとする。

(承認を要しない変更等)

第7条 規則第10条の町長が別に定める軽微な変更は、別表の第5欄に掲げるもの以外の変更とする。

(実績報告の時期等)

第8条 本支援金の実績報告は、事業の完了した日(支援事業の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から起算して20日を経過する日又は3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

2 規則16条の実績報告書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付決定を受けた者があった場合は、当該交付決定を取り消すことができる。

2 前項の場合において、町長は、既に支援金が交付されているときは、支援金の返還を命ずることができる。

(雑則)

第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本支援金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年1月28日から施行し、令和3年度の事業について適用する。

別表(第3条関係)

1 支援対象事業

2 事業実施主体

3 事業内容

4 支援金の額

5 重要な変更

令和3年度智頭町米価下落対策事業費支援金交付事業

鳥取いなば農業協同組合智頭支店

智頭町に住所を有しており、令和3年度に鳥取いなば農業協同組合智頭支店を通じて主食用米を出荷し、令和3年産米概算金目安が大幅に減少したことにより減収の影響を受けた個人農業者、農業法人、集落営農組織に対し、その減収見込額の一部を支援する。

(1)要件

智頭町農業再生協議会へ令和3年度営農計画書を提出していること

支援金の額は、次の計算式により算出した額とする。

支援金の額=交付対象袋数×支援単価

(1)交付対象袋数

1袋30kgとし、鳥取いなば農業協同組合智頭支店へ出荷された主食用米の袋数とする。

(2)支援単価

支援単価は、1袋あたり400円とする。

支援金額の増額

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令和3年度智頭町米価下落対策事業費支援金交付要綱

令和4年1月28日 要綱第18号

(令和4年1月28日施行)