○智頭町置き配ボックス設置事業費補助金交付要綱

令和7年3月26日

要綱第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」の規定に基づき、智頭町置き配ボックス設置事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、町内の住宅に置き配ボックスの設置を推進することで、再配達によって発生する温室効果ガスを削減し、併せて運送事業者の負担軽減にも寄与することを目的として交付する。

(補助対象物の要件)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 町内における自己の居住の用に供する住宅(その一部を店舗、事務所等の用に供する住宅を含む。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 一戸建ての住宅

 共同住宅(自己の居住の用に供する部分に限る。)

(2) 置き配ボックス 配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 縦、横及び高さの3辺の長さの合計が100センチメートルの物品を収納することが可能なもの

 耐久性を備え、ワイヤー、アンカーその他の盗難防止のための器具(以下「固定具等」という。)で固定されたもの

 置き配ボックス等の名称が明記されている商品であって、単に屋外で物品を保管する箱でないもの

 設置前において使用に供されたことがないもの

(本補助金の交付)

第4条 町は、町内に住所を有する者(町税等に滞納がないものに限る。)で交付を行う年度に、自らの責任で置き配ボックスを購入し、設置したものに対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の対象となる置き配ボックスは、1世帯につき1種類1基までとする。

3 本補助金の額は、置き配ボックスの購入に要する経費に2分の1を乗じて得た額とし、10,000円を上限とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(本補助金の交付申請)

第5条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、智頭町置き配ボックス購入設置事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に宅配ボックスの購入に係る領収書及び設置が確認できる写真を添付し、町長に提出しなければならない。

2 規則第5条の申請、第16条の実績報告及び第19条の請求は、前項の書類の提出をもってこれに代える。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、本補助金の交付を決定したときは、申請者に対し智頭町置き配ボックス購入設置事業費補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(本補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により本補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、本補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

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智頭町置き配ボックス設置事業費補助金交付要綱

令和7年3月26日 要綱第66号

(令和7年6月1日施行)