○智頭町土地改良施設管理規程
令和7年4月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 智頭町が土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)に基づき施行した土地改良施設及び農業用施設として施工若しくは認定した施設並びに国、県又は土地改良区等から譲渡又は管理を受託した農業用施設(以下「施設」という。)について、機能の保護と災害防止のため維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において施設とは、法第2条第2項の第1号に掲げる施設をいう。
2 前項に掲げる施設は、これに附属する工作物の一切を含むものとする。
3 前2項について、他の法令等で特別の定めがあるものについては、その定めるところによる。
(受益者の義務)
第3条 法第3条の土地改良事業参加者及び主として施設を利用する者は、施設の有効利用と平常的な維持保全に努めなければならない。
(管理)
第4条 施設の管理は、町長が行う。
2 農業用道路については、その性格が、幹線町道の認定要件を満たすものであるものは、町道に準ずる取扱い及び管理を行うことができる。ただし、この場合事業施工に伴う既存の債務は、原則として負担しないものとする。
(使用の制限等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を制限し、又は禁止することがある。
(1) 許可を得ず施設を改造し、又は破壊しようとした場合
(2) 許可を得ず施設を目的外又は正規な使用方法以外の使用方法で使用し、管理に支障を来すおそれのある場合
(3) この規程に違反し、又は町長の指示に従わない場合
(使用の許可)
第6条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、防災上、緊急を要する場合は、この限りでない。
(1) 工作物の設置、改築又は除去(以下「工作物の設置等」という。)すること。
(2) 土地及び流水の占用をすること。
(3) 農道を使用すること。
(許可の期間)
第7条 前条の許可の期間は、5年以内とする。
2 前項の許可は、申請により更新することができる。
2 前項ただし書により許可を受けようとする者は、改めて許可申請書を町長に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第11条 町長は、次の各号に該当するときは、許可を取り消し、若しくは許可条件を変更し、又は工作物の設置等により生ずる損害を予防するために必要な措置をとること又は原状回復を命ずることができる。
(1) 許可条件に違反し、又は施設の管理に支障が生ずる場合
(2) 当該施設に係る工事の改良を行おうとする場合
(3) 公共の利益のためにやむを得ない事由があるとき。
(原状回復)
第12条 許可を受けた者は、当該許可の満了したとき、又は許可を受けた行為を廃止したときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(経費の負担)
第13条 施設の維持管理及び災害復旧に要する経費の負担については、補助事業等に定めるもののほかは、土地改良事業の施行に際して区分された負担の区分による。ただし、公益上の理由等により公共負担をする場合は、この限りでない。
(1) 位置を明らかにした縮尺1,000分の1以上の図面及び100分の1以上の構造図等
(2) 利害関係者の同意書
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第16条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。


