○智頭町移住支援金交付要綱

令和元年8月8日

要綱第394号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥取県が定めるとっとりビジネス人材移住支援等実施要領(令和元年8月5日付第201900113130号鳥取県交流人口拡大本部長及び鳥取県商工労働部長通知。以下「県実施要領」という。)に基づき行う智頭町移住支援金(以下「移住支援金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年12月1日智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏

埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(2) 条件不利地域

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(3) 求人紹介サイト

県実施要領で規定する求人紹介サイトをいう。

(4) 起業支援金

県実施要領で規定する起業支援金をいう。

(交付金額)

第3条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算する。

(対象者要件)

第4条 次の(1)の要件を満たし、かつ(2)、(3)、(4)、(5)又は(6)のいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(7)の要件を満たす申請者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。

(ア) 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

② 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。

③ ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(イ) 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 令和元年8月8日以降に転入したこと。

② 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

③ 智頭町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ) その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

② 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

③ その他鳥取県又は智頭町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 一般の場合

① 勤務地が鳥取県内に所在すること。

② 就業先が、鳥取県が対象として県実施要領で定める求人紹介サイトに掲載している求人であること。

③ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

④ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて県実施要領に定める移住支援金の対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。

⑤ ②に規定する求人への応募日が、求人紹介サイトの求人に移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

⑥ 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

⑦ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(イ) 専門人材の場合

① 鳥取県が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的マッチング事業を利用して就業すること。

② 勤務地が鳥取県内に所在すること。

③ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。

④ 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

⑤ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

⑥ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 関係人口に関する要件

次に掲げる(ア)、(イ)に該当すること。

(ア) 就業要件

次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

① 智頭町内の事業所に就業した者

② 智頭町内での個人事業の開業又は、法人の設立を行った者

③ 智頭町内に個人事業又は、法人の移転を行い、かつ引き続き当該個人又は法人の事業活動を行っている者

④ 智頭町外の事業所に就業し、智頭町を拠点にテレワークを行っている者

(イ) 関係人口要件

次に掲げる①に該当し、かつ②から⑨のいずれか2つ以上に該当すること。

① 鳥取県が実施する「ふるさと来LOVE(クラブ)とっとり」にメンバー登録している者

② 本人又は家族が智頭町出身である者

③ 智頭町おせっかい奨学金を活用し智頭町にUターンした者

④ 智頭町移住定住アドバイザーと面談し、「智頭町空き家・土地情報バンク」の利用申込みをした者

⑤ 智頭町疎開保険に加入したことがある者

⑥ 智頭町にふるさと納税をしたことがある者

⑦ 智頭町が協同し実施した企業研修に参加したことがある者

⑧ 智頭町のお試し住宅を利用したことがある者

⑨ 現在智頭町を2地域居住先としている者(転入する直前まで智頭町と前居住先を2地域居住していた者を含む。)

(5) 起業に関する要件

1年以内に鳥取県が県実施要領に従い実施する起業支援金の交付決定を受けていること。

(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年8月8日以降に転入したこと。

(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付の申請)

第5条 移住支援金の申請者は、申請書(様式第1号)、移住先の就業先の就業証明書(様式第2号)及び本人確認書類に加え、前条(1)の要件を満たし、かつ(2)、(3)、又は(4)の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(5)の要件を満たすことを証する書類を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。

(支援金の交付)

第7条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行う。

(報告及び立入調査)

第8条 鳥取県及び智頭町は、本事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、本事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第9条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして鳥取県及び智頭町が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

(ア) 虚偽の申請等をした場合

(イ) 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合

(ウ) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(エ) 起業支援金の交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、鳥取県と智頭町が協議して別に定める。

附則

この要綱は、令和元年8月8日から施行する。

附則(令和4年4月1日要綱第253号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年4月1日要綱第187号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年7月1日要綱第264号)

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

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智頭町移住支援金交付要綱

令和元年8月8日 要綱第394号

(令和5年7月1日施行)