○智頭町副町長に関する条例
昭和29年7月1日
条例第10号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により副町長3名以内を置く。
第2条 副町長の席次は、町長の定めるところによる。
附則
この条例は、昭和22年5月10日から適用し、昭和14年4月17日設定の智頭町助役に関する条例は、これを廃止する。
附則(平成19年3月8日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日より施行する。
附則(令和7年12月11日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
○智頭町副町長に関する条例
昭和29年7月1日
条例第10号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により副町長3名以内を置く。
第2条 副町長の席次は、町長の定めるところによる。
附則
この条例は、昭和22年5月10日から適用し、昭和14年4月17日設定の智頭町助役に関する条例は、これを廃止する。
附則(平成19年3月8日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日より施行する。
附則(令和7年12月11日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和29年7月1日 条例第10号
(令和7年12月11日施行)
| ◆ | 昭和29年7月1日 | 条例第10号 |
| ◇ | 平成19年3月8日 | 条例第1号 |
| ◇ | 令和7年12月11日 | 条例第33号 |