○智頭町職員懲罰委員会規程
平成21年11月20日
規程第5号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び智頭町職員の分限並びに懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年3月28日条例第14号)に基づく職員の懲戒処分等の公正を期するため、智頭町職員懲罰委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、職員に対する次の各号に掲げる処分等について、任命権者の求めに応じて審議し、その審議結果を任命権者に報告するものとする。
(1) 法第28条に基づく分限処分
(2) 法第29条に基づく懲戒処分
(3) その他任命権者が特に必要と認めるもの
(組織)
第3条 委員会の委員は、副町長、教育長、病院事業管理者、総務課長並びに町長の指名する課長2名の計6名をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、教育長をもって充てる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集し、委員長がその議長となる。
(事情聴取)
第6条 委員長は、必要と認めるときは、関係職員を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、交付の日から施行する。