○智頭町職員復職支援実施要綱
平成30年2月26日
要綱第36号
(目的)
第1条 この訓令は、心身の故障による病気休暇中又は休職中の職員の円滑な職場復帰と再発防止を図ることを目的として、本人の自発的な意志に基づく治療の一環として行う支援(以下、「復職支援」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 復職支援を受けることができる職員は、次に掲げる要件を満たす職員とする。
(1) 心身の故障により休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1項に規定する休職をいう。)を命ぜられている職員。ただし、心身の故障により病気休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年智頭町条例第3号)14条に規定する病気休暇をいう。)を取得している職員で、復職支援を希望する職員も対象職員とすることができる。
(2) 主治医により復職支援を受けることが可能であると判断されている職員。
(期間)
第3条 復職支援の期間は1月以内で町長が必要と認める期間とする。
(復職支援検討会)
第5条 復職支援検討会は、復職支援の実施を希望する職員、主治医、産業医、所属長等、必要と判断した者をもって構成し、復職支援の検討及び立案を行う。
2 復職支援検討会は、総務課長が招集し、議長を務める。
(内容)
第6条 復職支援の内容は、第4条第2項に規定する復職支援実施計画書に定めた目標を基本とし、休業前の所属における業務の内容に沿ったものとする。
2 休業前の所属における業務の内容に沿った復職支援の内容ではその目的が達成できないと考えられるときは、他の所属の業務内容等を参考にして復職支援実施計画書を作成するものとする。
3 復職支援を実施する所属は、休業前の所属とする。ただし、これによりがたい場合は、総務課等関係機関と協議の上、決定する。
(許可)
第7条 町長は、復職支援を行うことが適当と認めるときは、復職支援実施許可書(様式第4号)により許可するものとする。
(実施)
第8条 所属長は、復職支援の開始にあたり、所属職員に復職支援の趣旨、実施計画、実施上の注意点等を説明し、実施責任者を選任するなど復職支援が円滑に実施できるよう配慮するものとする。
2 所属長は、実施職員が復職支援を治療と連携して行うことを認識し、実施職員に対して業務命令を行ってはならない。
4 産業医は、復職支援及び就業上の配慮に関し必要があれば復職支援に関する情報提供依頼書(様式第7号)を本人を通して主治医にすることができる。
(変更・中止)
第9条 所属長は、実施職員の心身の状況等が復職支援に耐えられないと認めるとき、又は復職支援を継続することが適当でないと認めるときは、復職支援の期間又は内容の変更、中止の措置をとらなければならない。
2 所属長は、復職支援の期間又は内容の変更、中止の措置をとった場合は、復職支援変更・中止届(様式第8号)を総務課長に提出するものとする。
3 第1項の規定により復職支援を中止した場合、対象者は治療に専念し、次の復職支援を受けるまで、原則として6月以上の期間を空けなければならない。
(終了)
第10条 所属長は、復職支援が終了したときは、第8条第3項で作成した復職支援実施記録(様式第5号及び様式6号)及び産業医の職場復帰に関する意見書(様式第9号)を総務課長に提出し智頭町職員の分限並びに懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年智頭町条例第14条)第8条第2項により復職の手続を行うものとする。
(復職支援期間中の公務災害、給与等の取扱い)
第11条 復職支援は、職務に該当しないものとし、復職支援を受けていることを理由にしては、いかなる給与も支給されない。地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による補償についても、同様とする。
2 前項に定めるもののほか、復職支援の実施に必要な診断書の料金、交通費等の実費については対象者の負担とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、復職支援の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。








