○智頭町技能労務職員に任用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月12日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年智頭町条例第12号)第18条の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 技能労務職員として任用される会計年度任用職員には、技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年規則第4号)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)に定める給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、別表によるほか、智頭町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年智頭町条例第21号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(パートタイムの会計年度任用技能労務職員の給料額)

第4条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(会計年度任用職員の手当)

第5条 会計年度任用職員に対する手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第6条 会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月1日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

自動車運転手

大型免許

11

29

準中型免許

9

27

調理員

調理師

5

22

学校用務


1

15

作業員


1

15

地籍作業員


33

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智頭町技能労務職員に任用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月12日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)