○智頭町公金口座振替制度実施要領

平成12年3月31日

告示第65号

(目的)

第1条 智頭町公金の手続きを簡素化し、納期内納付の促進と収納の合理化を図り、自主納付体制の確立を期することを目的とする。

(対象となる公金)

第2条 口座振替により納付ができる種目は、次のとおりとする。

町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、下水道使用料、農業集落排水施設使用料、水道使用料、簡易水道使用料、住宅貸付事業、住宅使用料、介護サービス利用料、財産区費

2 フロッピーディスク等の交換により口座振替の納付ができる種目は次のとおりとする。

町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、下水道使用料、農業集落排水施設使用料、水道使用料、簡易水道使用料、住宅貸付事業、住宅使用料、

介護サービス利用料、財産区費

(対象者)

第3条 智頭町指定金融機関及び収納代理金融機関並びに智頭町出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預貯金口座に有する納入義務者で取扱金融機関の承諾を得た者とする。

(指定預金口座)

第4条 普通預金、当座預金、納税準備預金のうち納入義務者が指定した預金口座とする。

(申込手続)

第5条 口座振替による納付を希望する納入義務者は、預貯金口座振替依頼書及び納付書送付依頼書を取扱金融機関へ提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の書類の提出を受けたときは、当該納入義務者の指定預貯金口座を確認のうえ受理し、預貯金口座振替依頼書を保管するとともに納付書送付依頼書を速やかに町長へ送付しなければならない。

3 町長は、前項により納付書送付依頼書の送付を受けたときは、口座振替納付依頼者名簿に登録するものとする。

(納税通知書等の送付)

第6条 町長は、納税通知書又は納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

(納付書の送付)

第7条 町長は、口座振替依頼者名簿により該当納期分の口座振替用納付書(以下「納付書」という。)、口座振替納付済通知書(以下「通知書」という。)を作成し、納付書送付票とともに納付期限の5営業日までに取扱金融機関へ送付しなければならない。ただし、フロッピーディスク等による口座振替納付の場合は、「納付書」、「通知書」は取扱金融機関へ送付しないものとする。

(振替日)

第8条 振替日は、原則として納期の末日とする。

(振替納付手続き及び口座入金)

第9条 取扱金融機関は、振替日に納入義務者が指定した預貯金口座から納付書の金額を引き出して振替日の2営業日後に智頭町の指定金融機関又は出納取扱金融機関の指定口座に入金し納付するものとする。

(振替結果の通知)

第10条 取扱金融機関は、前条の規定による振替納付手続き終了後速やかに振替結果を町長に通知しなければならない。

(振替不能分の取扱い)

第11条 取扱金融機関は、納入義務者が指定した預貯金口座の預貯金不足等の事由により振替不能分を生じたときは、通知書に不能理由を表示して町長へ返送しなければならない。

2 町長は、前項により返送された通知書の不能理由を当該納税義務者へ通知しなければならない。

(口座振替の停止)

第12条 納入義務者が口座振替を停止するときは、振替日の1ケ月前までに口座振替停止届を町長に提出しなければならない。

(取扱手数料)

第13条 口座振替納付に係る取扱手数料については、町長と取扱金融機関との間で別に定めるものとする。

この要領は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月31日告示第80号)

この要領は、平成12年6月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第83号)

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日告示第74号)

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第46号)

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日要領第49号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

智頭町公金口座振替制度実施要領

平成12年3月31日 告示第65号

(令和5年4月1日施行)