○智頭町おせっかい奨学金基金条例

令和元年9月20日

条例第24号

(設置)

第1条 向学心にあふれ、進学への意欲を持っている智頭町の子どもたちが町外で就学することを応援し、故郷の活性化を担う人材に育って帰ってくることにつなげるために交付する智頭町おせっかい奨学金償還補助金の財源として、智頭町おせっかい奨学金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(寄附)

第4条 第1条の目的に賛同する個人、法人その他の団体からの寄附金は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的のため、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

智頭町おせっかい奨学金基金条例

令和元年9月20日 条例第24号

(令和元年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和元年9月20日 条例第24号