○智頭町共同学校事務室運営要綱
令和3年3月30日
教育委員会要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町立小・中学校管理規則(平成12年智頭町教育委員会規則第4号)第35条の規定に基づき、共同学校事務室の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 共同学校事務室は智頭小学校及び智頭中学校の事務職員をもって構成する。
2 共同学校事務室の運営責任者として室長を置き、室長以外の事務職員を室員とする。
3 室長は共同学校事務室を構成する学校(以下「構成校」という。)の事務職員の中から智頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(室長の職務)
第3条 室長の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 共同学校事務室の総括
(2) 共同学校事務室に係る運営及び業務計画の策定並びに業務の進捗管理及び評価
(3) 共同処理を行う業務に関する業務分担の決定、調整、及び進行管理
(4) 共同処理を行う業務の審査及び点検の総括
(5) 第5条の規定により室長の専決事項とされた事務の決裁
(6) 構成校の校長との連絡調整
(7) 教育委員会その他関係機関との連絡調整及び連携
(8) 室員への指導助言
(9) 前各号に掲げるもののほか、共同学校事務室において必要と認められる事務
(運営)
第4条 室長は、共同学校事務室において処理する業務について、構成校の校長と十分協議した上で、年度当初に共同学校事務室業務計画書を作成し、教育委員会へ報告しなければならない。
2 室長は、共同学校事務室業務計画書を変更する必要がある場合は、構成校の校長の了承後、教育委員会へ報告するものとする。
3 室長は、年度末に年間の業務に関する評価を行い、教育委員会に報告しなければならない。
(専決事項)
第5条 校長の権限に属する事務のうち、室長に専決させることができる事務は別表第1のとおりとする。
(1) 事案が重要又は異例と認められる場合
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合
(3) 特に校長の指示があった場合
(本務及び兼務)
第7条 室長及び室員は、当該事務職員の所属する学校を本務校とする。
2 教育委員会は、構成校の事務を共同学校事務室で処理するために、室長及び室員が各学校を兼務するよう、鳥取県教育委員会へ内申する。
(服務)
第8条 室長及び室員の服務監督は、本務校の校長が行う。
2 構成校の校長は、共同学校事務室業務計画書に基づき、当該構成校を本務とする事務職員に兼務する構成校への出張を命ずるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、共同学校事務室における事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 智頭町小中学校事務共同実施組織運営規程(平成20年告示第8号)は、廃止する。
附則(令和7年1月31日教育委員会要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
1 学校に配分された予算のうち、校長が承認した支出の命令 2 県費負担教職員の給与に関する証明又は報告 3 児童及び生徒並びに卒業者の学籍に関する証明又は報告 4 保存年限を経過した文書の廃棄に関すること 5 共同学校事務室の所掌事務に付随する軽易な照会、回答、報告、調査及び督促 6 その他、教育委員会が特に定めること |