○智頭町トップアスリート育成支援事業費奨励金交付要綱

平成27年4月1日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、トップアスリート育成支援事業費奨励金(以下「奨励金」という。)に関し、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 この奨励金は、智頭町の小中学生が鳥取県代表選手として各種スポーツの全国大会に出場する場合において、オリンピック等の世界大会を見据えて活動を継続していくことを支援することにより、本町のスポーツ振興及び人材育成に寄与することを目的として交付する。

(奨励金の交付)

第3条 町は、前条の交付目的に資するため、県予選その他県規模の選考会等を経て行われる全国大会に出場する次の各号に掲げる者又は団体に対し、予算の範囲内で奨励金を交付する。

(1) 町内に住所を有する満6歳から満15歳までの者(小中学生に相当する年齢の者とする。)

(2) スポねっとちづに加盟する団体(前号の年齢の者が出場する場合に限る。)

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、1人あたり10万円とする。

2 規定競技者の数が2名以上の競技(以下「団体競技」という。)に関しては、規定競技者の数に10万円を乗じた金額を交付する。ただし、50万円を上限とする。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を申請する者(以下「交付申請者」という。)は、全国大会出場を決定した後、次に掲げる書類と併せ、智頭町トップアスリート育成支援事業費奨励金交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 予選大会の要項等及び成績を確認できる資料

(2) 出場する全国大会の要項等

2 交付申請者は、交付対象となる者の保護者及び第3条第2号に規定する団体の長とする。

3 奨励金の申請は、当該年度において個人一人あたり1回までとする。

(実績報告)

第6条 奨励金の交付を受けた者は、全国大会に出場した後、次に掲げる書類と併せ、智頭町トップアスリート育成支援事業費奨励金実績報告書(別記様式)を提出し、町長に報告するものとする。

(1) 全国大会に出場したことが確認できる資料

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度の補助事業から適用する。

(令和4年3月9日要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日要綱第86号)

この要綱は、令和7年4月1日からから施行し、令和7年度の補助事業から適用する

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智頭町トップアスリート育成支援事業費奨励金交付要綱

平成27年4月1日 教育委員会告示第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成27年4月1日 教育委員会告示第8号
令和4年3月9日 要綱第39号
令和7年4月1日 要綱第86号