○智頭町生活困窮者自立相談支援事業実施要領
平成27年3月31日
告示第176号
(目的)
第1条 本事業は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)及び智頭町生活困窮者自立支援事業実施要綱(平成27年智頭町告示第175号)に基づき、生活困窮者が抱える多様で複合的な問題につき、生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行うとともに、生活困窮者に対する支援の種類及び内容等を記載した計画の作成、生活困窮者に対するさまざまな支援を一体的かつ計画的に行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 本事業における目標は、生活困窮者の自立と尊厳の確保及び生活困窮者支援を通じた地域づくりであり、以下の取組を実施することとする。
(1) 取組内容
ア 包括的かつ継続的な相談支援
生活困窮者に対して広く相談を行うとともに、生活困窮者が抱える多様で複合的な課題を包括的に受け止め、その者の置かれている状況や本人の意思を十分にアセスメントした上で、支援の種類及び内容等を記載した支援計画(以下「プラン」という。)を策定する。また、プランに基づくさまざまな支援が始まった後も、それらの効果を適切に評価・確認しながら、本人の状況に応じた適切な就労支援も含め、本人の自立までを包括的・継続的に支えていく。
イ 生活困窮者支援を通じた地域づくり
生活困窮者の早期把握や見守りを行うため、関係機関・関係者のネットワークを構築し、包括的な支援策を用意するとともに、生活困窮者の社会参加や就労の場を広げていく。さらに、生活困窮者の支援にあたっては、既存の社会資源を積極的に活用するとともに、社会資源が不足している場合は、新たに開発することに努める。
(2) 配置職員
智頭町に自立相談支援事業を実施する機関(以下「実施機関」という。)を設置し、主任相談支援員、相談支援員及び就労支援員(以下「主任相談支援員等」という。)を配置する。
主任相談支援員は、相談支援員ならびに就労支援員を兼ねることができ、人口規模、人員等の状況により、地域の実情に応じた柔軟な対応を行うことも可能とする。
主任相談支援員等及び就労支援員は、原則として、厚生労働省が実施する養成研修を受講し、修了証を受けた者とする。ただし、当分の間はこの限りでない。
(相談支援の手順)
第3条 生活困窮者への包括的・継続的な相談支援は、以下の手順で実施する。
(1) 生活困窮者の把握・相談受付
ア 訪問支援などアウトリーチを含めた対応に積極的に努める。
イ 課題分析を的確に行い、他制度や他機関へつなぐことが適当か判断する。
ウ 課題分析の結果に応じて、助言で終結するもののほか、適切に他の相談機関へとつなぐ場合、必要に応じフォローアップ等の支援を行う。なお、個人情報を関係機関と共有するには、本人の同意を必要とする。
(2) アセスメント・プラン策定
ア 課題分析の結果、継続的な支援が妥当と判断された場合、アセスメント結果を踏まえ、本人の自立を促進するための支援方針、支援内容、本人の達成目標等を盛り込んだプランを策定する。
なお、プランは本人と実施機関が協働しながら策定するものであり、プランの策定に当たっては、本人の意思を十分に尊重するものとする。
イ プラン策定前においても、必要に応じて緊急的な支援(緊急小口資金貸付、住居確保給付金の支給等)を適宜提供する。アセスメントと並行し、様々な社会資源を活用した各種支援が受けられるよう、必要な調整を行う。
(ア) 住居確保給付金の支給
(イ) 家計相談支援事業(家計の再建に向けた支援)
(ウ) 公共職業安定所が実施する生活保護受給者等就労自立促進事業
(エ) 生活福祉資金貸付事業
(オ) 上記のほか、様々な公的事業による支援及び民生委員による見守り活動等の非公的支援
エ プラン(案)を検討するため、実施機関が中心となって、主管課、社会福祉協議会、ハローワーク、サービス提供事業者等の関係機関の担当者が参加し支援内容を調整する会議(以下「支援調整会議」という。)を設置し、プラン(案)が適切なものであるか確認を行う。
オ 町は支援調整会議において了承されたプランについて、提供される法定サービス及びその内容が適切か判断し、支援決定を行う。この場合において、それぞれの法定サービスの受給要件を確認する。
カ 実施機関は、支援決定又は確認を受けたプランに基づき、具体的な支援の提供等を行う。
(3) 支援の実施・評価等
ア プランに基づき、実施機関自ら支援を実施するほか、各支援機関から適切な支援を受けられるようサポートする。
イ 各支援機関による支援が始まった後も、各支援機関との連携・調整はもとより、必要に応じて本人の状況等を把握する。
ウ 実施機関はプラン策定時に予め期限を決め評価を行う。その他期限の前に大きな変化が見られた場合等には、適宜評価を行うものとする。
エ 評価の結果、支援の終結と判断された場合は、他機関へのつなぎや地域の見守りなどの必要性を検討し、必要に応じてフォローアップを行う。
オ 評価の結果、プランを見直して、支援を継続する必要があると判断された場合は、改めてアセスメントの上、再度プランを策定する。
(4) 支援の終結
支援調整会議に報告し、次のア~ウまでのいずれかに該当することを確認したうえで、終結を決定する。
ア 困窮状態が解決し、目標としていた自立達成の目途が立った場合
イ 大きな問題が解消され、これ以上の関わりが不要と判断される場合
ウ 連絡が途絶した場合等
(生活困窮者支援を通じた地域づくり)
第4条 生活困窮者の自立に向け、包括的かつ継続的な支援が提供されるよう、支援調整会議その他の既存の合議体も活用して協議の場を設ける。
効率的かつ効果的な支援には、関係機関との連携がより重要であり、地域でのネットワークづくりを一層進め、その活用を図る必要がある。そのためには、実施機関が自ら又は当該協議の場、関係機関とのネットワークを通じ、生活困窮者の支援に関する新たな社会資源の開発に努める。
(支援調整会議)
第5条 支援調整会議は、必要に応じ適宜開催することとし、プランの策定等にあたり、次の事項を主な目的として開催するものである。
(1) プランの内容が適当なものであるか合議体により判断すること。
(2) 関係機関の共通認識(支援方針、支援内容、役割分担等)について確認。
(3) プラン終結時においての評価。
(4) 不足する社会資源について、地域の課題として認識、検討を行う。
2 支援調整会議の設置、運営に関し必要な事項は、別に定める。
(支援決定)
第6条 町は、次のサービスを提供しようとするときは、支援決定を行う。
(1) 住宅確保給付金の支給
(2) 家計相談支援事業
(実施上の留意事項)
第7条 事業の実施に当たっては、「自立相談支援事業の手引き」及び「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル」「新たな生活困窮者自立支援制度に関する質疑応答集」ほか、当該制度について厚生労働省通達等を参照すること。
2 関係機関と個人情報を共有する場合は本人から同意を得ておくことなど、個人情報の取扱いについて適切な手続きを踏まえること。
3 この事業の実施に関わる職員は、利用者のプライバシーの保持に十分配慮するとともに、業務上知りえた個人情報は、業務目的以外でほかに漏らしてはならない。この事業が修了し、または解除された後においても同様とする。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。