○智頭町延長保育事業実施要綱

平成19年3月29日

告示第171号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の勤労形態の多様化、通勤時間の増大等に伴い、保育認定時間を延長して保育する事業(以下「延長保育」という。)を実施することにより、共働きの家庭等の子育てを支援することを目的とする。

(実施保育所)

第2条 延長保育を実施する保育所は、次のとおりとする。

(1) ちづ保育園

(延長保育の区分)

第3条 延長保育の区分は、次のとおりとする。

(1) 延長保育A 保育所において開所時間(智頭町保育所管理運営規則に定める標準時間保育時間をいう。以下同じ。)を超えて午後7時まで実施する延長保育

(2) 延長保育B 開所時間の範囲内で午前8時まで実施する延長保育

(3) 延長保育C 開所時間の範囲内で午後4時から実施する延長保育

(対象児童)

第4条 延長保育の対象となる児童は、智頭町立ちづ保育園に入所している児童とする。

(利用料)

第5条 延長保育の利用料は、別表に定める額を保護者から徴収するものとする。ただし、保育料徴収基準額表階層区分第1階層に属する世帯にあっては無料とする。

区分

階層

金額

延長保育A

第2階層

1人当たり月額600円(当該月において延長保育Aを利用する回数が2回以内の場合は、1人当たり1回につき250円)

上記以外

1人当たり月額2,000円(当該月において延長保育Aを利用する回数が7回以内の場合は、1人当たり1回につき250円)

延長保育B及び延長保育C

第2階層

1人当たり月額400円(当該月において延長保育B及び延長保育Cを利用する回数の合計が2回以内の場合は、1人当たり1回につき150円)

第3階層

1人当たり月額700円(当該月において延長保育B及び延長保育Cを利用する回数の合計が4回以内の場合は、1人当たり1回につき150円)

上記以外

1人当たり1回につき150円

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第152号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日教育委員会告示第12号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日要綱第382号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日要綱第352号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

智頭町延長保育事業実施要綱

平成19年3月29日 告示第171号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月29日 告示第171号
平成27年3月31日 告示第152号
平成29年4月1日 教育委員会告示第12号
令和元年12月18日 要綱第382号
令和7年4月1日 要綱第352号