○智頭町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年4月1日

要綱第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生後4か月までの乳児のいるすべての家庭に対し、保健師による家庭訪問を実施し、子育て支援に関する情報提供を行うとともに親子の心身の状況や養育環境等の把握を行い、支援の必要な家庭に対する助言及び、サービス提供に結びつける事業(以下「事業」という。)を実施することにより、母性及び乳児の健康の保持増進を図り、もって母子保健の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、智頭町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有し、生後4か月までの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(事業内容)

第4条 保健師は、対象家庭に対し、次に掲げる指導等(以下「訪問指導」という。)を行う。

①身体計測

②育児に関する不安や悩みに関する相談

③子育て支援に関する情報提供

④支援の必要な対象家庭に対し、提供するサービスの検討及び関係機関との連絡調整

(訪問指導の時期及び回数)

第5条 訪問指導は、対象家庭の乳児が生後4か月を迎えるまでの間に原則として1回行う。ただし、生後4か月までに教室、保健指導等により親子の状況が確認できた場合や対象家庭の都合により、生後4か月を経過して訪問をせざるを得ない場合はこの限りでない。

(遵守事項)

第6条 訪問を行う保健師は次の事項を遵守しなければならない。

①母子手帳交付時や出生届等の機会を活用して、本事業の周知を図るとともに事前に訪問の同意を得るよう訪問を受けやすい環境づくりを進めること。

②対象家庭において事故が発生した場合には、その状況を直ちに町長へ報告すること。

③対象家庭の身上及び家庭に関して業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。

(ケース対応会議)

第7条 特に個別対応が必要と認められる対象家庭については、育児支援連絡会議やその他ケース対応会議で、適切な支援につなげるものとする。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

智頭町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年4月1日 要綱第84号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年4月1日 要綱第84号