○智頭町生活管理指導員派遣事業実施要綱
平成12年6月14日
要綱第55号
(目的)
第1条 生活管理指導員派遣事業は、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対して、生活管理指導員(以下「指導員」という。)を派遣し、日常生活の指導を行い、高齢者が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。
(実施主体及び委託)
第2条 この事業の実施主体は、智頭町(以下「町」という。)とする。
2 町長は、利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、この事業を社会福祉法人智頭町社会福祉協議会又は民間事業者(以下「社会福祉協議会等」という。)に委託できるものとする。
(派遣対象者)
第3条 この事業の対象者は(以下「派遣対象者」という。)、町に居住するおおむね65歳以上の一人暮らし老人等で基本的生活習慣が欠如しているなど、いわゆる社会適応が困難な者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定において自立と判定された者とする。
(サービスの内容)
第4条 指導員の行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 日常生活に関する支援及び指導(基本的生活習慣を習得させるための支援及び指導)
(2) 家事に対する支援及び指導
(3) 関係機関等との連絡調整等
2 指導員の派遣時間は1回あたり1時間程度を目安とし、派遣の回数は週1回程度を目安とする。
2 町長は、指導員の派遣を受けようとする者の便宜を図るため、地域包括支援センター及びこの事業の委託を受けた社会福祉協議会等(以下「受託者」という。)を経由して申請書を受理することができる。
(利用料)
第7条 利用者は、指導員の派遣を受けたときは、利用料として1時間当たり670円を負担するものとする。
2 前項の利用料は、受託者が利用者に請求し徴収するものとする。
(委託料)
第8条 受託者は、3,350円に派遣の時間を乗じて得た額から前条の規定により算出した利用料の額を差し引いた額を委託料として、派遣を受けた月の翌月に町に請求するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は平成12年6月14日から施行する。
附則(平成19年4月1日要綱第174号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日要綱第155号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。




