○智頭町身体障害者用自動車改造費等助成事業実施要綱

平成18年9月30日

要綱第191号

(目的)

第1条 身体障害者用自動車改造費等助成事業は、予算の範囲内において障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づく市町村の地域生活支援事業として実施する自動車改造費助成事業及び福祉車両購入・改造費助成事業に関し必要な事項を定め、障がい者等に対し、自動車の改造及び福祉車両の購入・改造に係る経費の一部を助成することにより、障がい者の通園、通学、通勤その他の社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、智頭町(以下「町」という。)とする。

(助成対象者)

第3条 自動車改造費助成事業の対象者は次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 町に住所を有する者であって、上肢、下肢又は体幹機能障害により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者であって、自動車の操向装置及び駆動装置等(以下「操向装置等」という。)の一部を改造しなければ運転に著しく支障を生じる者であること。

(2) 改造助成を行う月の属する年の前年(改造助成を行う月が1月から6月の場合にあっては前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者であること。

(3) 自らが所有し、運転する自動車の操向装置等の一部を改造することにより社会参加が見込まれる者であること。

2 福祉車両購入助成事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町に住所を有する身体障がい者のうち、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる障がい等級の身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「脳原性移動機能障がい者等」という。)又は脳原性移動機能障がい者等と生計を一にする介護者(以下「介護者」という。)であること。

障がい名

助成の対象とする障がい等級

下肢機能障がい

1級、2級

体幹機能障がい

1級、2級

脳原性移動機能障がい

1級、2級

(2) 助成金の申請を行う月の属する年度(申請のあった月が4月から6月までの場合にあっては、その前年度)において、脳原性移動機能障がい者等又は介護者が属する世帯全員の市町村民税所得割額の合算額が28万円未満の者であること。

(3) 脳原性移動機能障がい者等にあっては、福祉車両の購入又は改造により、通園、通学、通勤その他の社会参加が見込まれる者であること。

(助成対象経費)

第4条 自動車改造費助成事業の助成の対象となる経費は、上肢障がい者等が所有する車両の改造に要する費用のうち操行装置等を装備するための改造に要する経費とする。

2 福祉車両購入費助成事業の助成の対象となる経費は、脳原性移動機能障がい者等又は介護者が福祉車両の購入又は所有する福祉車両の改造に要する費用のうち次の各号いずれかに掲げる経費とする。

(1) 車椅子に乗車したまま乗降車ができる車両又はリフトアップシートやサイドステップなど車椅子と車両間の移動を支援することを目的とした装置を装備している車両の購入費

(2) 現に所有している車両を車椅子に乗車したまま乗降車ができることを可能とするため、又はリフトアップシートやサイドステップなど車椅子と車両間の移動を支援することを目的とした装置を装備するための車両の改造費

(助成金の額)

第5条 自動車改造費助成事業の助成金の額は、前条第1項に定める経費とし、10万円を上限とする。

2 福祉車両購入費助成事業の助成金の額は、前条第2項に定める経費の3分の2以内とし、10万円を上限とする。

(助成の制限期間)

第6条 この要綱による自動車改造費等助成事業の助成金の交付を受けた者(介助者が属する世帯を含む。)については、前回の事業完了日から次の表の耐用年数の欄に掲げる日までの間は、助成金の交付申請を行うことができないものとする。ただし、制限期間を経過する前に修理不能により当該車両の使用が困難となった場合においては、この限りでない。

車種

耐用年数

普通自動車

6年

軽自動車

4年

2 前項ただし書きの規定による申請については、1回のみとする。ただし、他損に伴うもので、町長が特に必要と認める場合においては、この限りでない。

(申請の手続き)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、自動車改造費等給付申請書(様式第1号)に、次に掲げるものを添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 購入又は改造する車両の見積書(操行装置等又は車椅子と車両間の移動を支援することを目的とした装備の内容及び経費を明らかにしたもの。)

(3) 車検証の写し(現在所有している車両を改造する場合に限る。)

(4) 改造する車両の改造前の写真(車台番号及び改造箇所が分かるもの。)

(5) 所得状況等の調査に関する同意書(様式第2号)

(6) 前号の同意書により所得状況等が確認できない場合は、上肢障がい者等の所得・課税証明書又は脳原性移動機能障がい者等若しくは介護者が属する世帯全員の所得・課税証明書

(助成適否の決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行ったうえで助成の適否を決定し、助成決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(完了届)

第9条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、当該自動車の購入又は改造が完了したときは、その完了した日から速やかに自動車改造等完了届(様式第4号)に、次に掲げるものを添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 車検証の写し(車両を新規購入した場合に限る。)

(2) 購入又は改造した車両の写真(車台番号及び操行装置等又は車椅子と車両間の移動を支援することを目的とした装備の内容が分かるもの)

(3) 購入又は改造した業者の領収書(購入額又は改造部分の経費がわかるもの)

(助成金確定通知)

第10条 町長は、前条の規定による完了届を受けたときは、当該届出書等の書類の審査及び必要な調査を行い、交付すべき助成金の額を確定し、確定通知書(様式第5号)により当該助成対象者に通知する。

(助成金の交付等)

第11条 前条の通知を受けた者は、自動車改造等助成金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、請求を受けた日から30日以内に助成金を交付する。

3 町長は、助成金を交付した者について、智頭町自動車改造費等助成台帳(様式第7号)を作成する。

(その他)

第12条 町長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段により助成金の給付を受けたとき、又は、この要綱に定める目的に反して助成金の給付を受けたと認められるときは、これを返還させるものとする。

2 町長は、この事業の実施に際し、運輸支局等の関係機関及び改造を行おうとする業者と連絡を密にすること。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(令和7年4月1日要綱第301号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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智頭町身体障害者用自動車改造費等助成事業実施要綱

平成18年9月30日 要綱第191号

(令和7年4月1日施行)