○智頭町障がい者地域生活支援事業サービス事業者の登録等に関する要綱

平成28年6月30日

告示第269号

(目的)

第1条 この要綱は、地域生活支援事業の実施により、地域の障がい児者及びその家族(以下「障がい者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、各事業を円滑に行うための適切な人員配置、設備を備えた事業者の登録に関する基準等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象事業)

第2条 町は、次に掲げる事業について、事業者の登録を行う。

(1) 移動支援事業

(2) 車両型通所支援事業

(3) 日中一時支援事業

(4) 訪問入浴サービス事業

(事業者の登録)

第3条 前条に規定する事業の登録を受けようとする事業者は、智頭町障がい者地域生活支援事業サービス事業者登録(変更)申請書(様式第1号)に、別表第1に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請をした事業者が、障がい者等にサービスを適切に提供できると認めたときは、智頭町障がい者地域生活支援事業サービス事業者登録決定通知書(様式第2号)を通知し、事業者として登録するものとする。

3 前項により登録された事業者(以下「登録事業者」という。)は、事業内容又は所在地を変更する場合には、第1項の智頭町障がい者地域生活支援事業サービス事業者登録(変更)申請書により町長の承認を受けるものとする。また、事業内容又は所在地以外の事項について変更又は廃止しようとするときは、智頭町障がい者地域生活支援事業サービス事業者変更(廃止)(様式第3号)を町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の変更申請に対し、智頭町障がい者地域生活支援事業サービス事業者変更決定通知書(様式第4号)を登録事業者に通知し、登録事項を変更するものとする。

(登録の基準)

第4条 前条の規定による事業者の登録に関する基準は、次の各号によるものとする。

(1) 移動支援サービスに関する基準 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「人員、設備及び運営に関する基準」という。)第2章「居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護」の基準を準用する。ただし、車両型通所支援事業のみを実施する事業者を登録する場合には、この基準を適用しない。

(2) 車両移送に関する基準 移動支援(車両移送を伴う)又は車両型通所支援事業を行う場合は、自家用自動車有償運送のため、道路運送法(昭和26年法律第183号)により、運輸局の許可が必要となる。当該サービスを実施する事業者は、それぞれの届出の規定に従い運営するものとする。道路運送法上の許可なく移送サービスを行う事業者については、本事業の対象としない。

(3) 移動支援従事者の従事要件 移動支援事業における移動支援従事者の従事要件については、別表第2のとおり、指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号)と同じ扱いとする。ただし、智頭町障がい者移動支援事業実施要綱(平成18年智頭町要綱第194号。以下「要綱」という。)第2条第4号及び第6号に規定する発達障がい児者の移動支援従事者の従事要件については、別表第2の精神障がい児者の移動支援に必要な資格を準用する。また、要綱第2条第5号及び第6号に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病を罹患している児者の移動支援従事者従事要件については、別表第2の全身性障がい児者の移動支援に必要な資格を準用する。ただし、車両型通所支援事業のみを実施する事業者を登録する場合には、この基準を適用しない。

(4) 障がい者を対象とした日中一時支援サービスに関する基準 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第3章「療養介護」、第4章「生活介護」、第6章「短期入所」、第9章「自立訓練(機能訓練)」、第10章「自立訓練(生活訓練)」、第11章「就労移行支援」、第12章「就労継続支援A型」及び第13章「就労継続支援B型」の基準を準用する。

(5) 障がい児を対象とした日中一時支援サービスに関する基準 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第2章第2款「指定障害児通所支援事業者」の基準を準用する。

(6) 訪問入浴サービス事業に関する基準 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第3章「訪問入浴介護」の基準を準用する。

(登録の取消し)

第5条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が別に定める基準を満たさないとき又は不正の手段により登録を受けたとき。

(2) 請求に不正があったとき又は調査の要求に応じないとき。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

(智頭町障がい者移動支援事業実施要綱第5条又は智頭町障がい者日中一時支援事業実施要綱第5条の規定による登録事業者)

2 この要綱の施行日前に智頭町障がい者移動支援事業実施要綱第5条又は智頭町障がい者日中一時支援事業実施要綱第5条の規定により事業者の登録を行った事業者は、第3条第2項の規定により登録された事業者の登録とみなす。

(平成29年3月24日要綱第65号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業者登録添付書類

各事業共通

・サービス提供責任者の氏名、住所及び経歴 ※

・サービス提供従業者の取得資格一覧 ※

・運営規程 ※

・当該申請に係る事業に関する従業者の勤務体制及び勤務形態

・当該申請に係る事業に関する資産の状況 ※

・利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 ※

移動支援事業

・運輸局許可証(自家用車両を使用して行う場合)

車両型通所支援

日中一時支援事業

・事業所の平面図

・事業所の設備の概要

訪問入浴サービス事業

・訪問入浴車の外見写真及び車検証の写し

※ 車両型通所支援事業のみを実施する事業者を登録する場合は不要

別表第2(第4条関係)

必要な資格の一覧表(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号)による)

類型

必要な資格(いずれか1つ)

身体障がい児者

視覚障がい児者の移動支援

・介護福祉士

・同行援護従業者養成研修修了者

・視覚障害者移動支援従業者養成課程修了者

全身性障がい児者の移動支援

・介護福祉士

・全身性障害者移動支援従業者養成課程修了者

・重度訪問介護従業者養成研修修了者

知的障がい児者

移動支援

・介護福祉士

・実務研修修了者

・介護職員初任者研修修了者

・障害者居宅介護従業者基礎研修修了者

・行動援護従業者養成研修修了者

・知的障害者移動支援従業者養成課程修了者

精神障がい児者

移動支援

・介護福祉士

・実務研修修了者

・介護職員初任者研修修了者

・障害者居宅介護従業者基礎研修修了者

・行動援護従業者養成研修修了者

・精神障害者移動支援従業者養成課程修了者

※ 看護師及び准看護師は介護職員初任者研修修了者として扱う。

※ ホームヘルパー1級及び2級資格取得者は介護職員初任者研修修了者として扱う。

※ 視覚障がい児・者の移動介護は、介護福祉士のみでは従事できない。

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智頭町障がい者地域生活支援事業サービス事業者の登録等に関する要綱

平成28年6月30日 告示第269号

(平成29年4月1日施行)