○智頭町障害福祉サービス等の措置費用の徴収に関する規則
平成28年12月28日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条又は及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づく費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、障害福祉サービス等の措置とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 身体障害者福祉法第18条第1項、知的障害者福祉法第15条の4の規定に基づく障害福祉サービスの提供の委託
(2) 身体障害者福祉法第18条第2項、知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定に基づく障害者支援施設等への入所
(3) 児童福祉法第21条の6の規定に基づく障害児通所支援の提供の委託
(費用の徴収)
第3条 町長は、障害福祉サービス等の措置を行ったときは、措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から当該措置に要する費用の全部又は一部(以下「徴収金」という。)を月額により徴収するものとする。
(徴収金の額)
第4条 徴収金の額は、次の各号のとおりとする。
(2) 第2条第3号に規定する措置 やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日付障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により算定した額
(徴収金の額の決定)
第5条 町長は、徴収金の額を決定又は変更したときは、障害福祉サービス等の措置費用徴収金決定(変更)通知書(様式第1号)により、納入義務者へ通知するものとする。
(徴収金の納入)
第6条 納入義務者は、当該措置を受けた月の翌月の末日までに徴収金を納入しなければならない。
(1) 費用を徴収することにより生活保護法に規定する保護を要する状態となる場合
(2) 災害その他特別の事情により費用を徴収することが困難であると認めた場合
(3) その他費用の徴収が著しく困難であると町長が認めた場合
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。



