○智頭町身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器購入助成事業実施要綱
令和元年9月30日
要綱第379号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町における鳥取県障がい児者在宅生活支援事業補助金交付要綱(平成15年11月28日付け障第1145号鳥取県知事通知)の別表第1欄に掲げる鳥取県身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器等購入助成事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児に対して、補聴器の装用によって言語の習得やコミュニケーション力の向上を促進するため、補聴器等の購入費用若しくは修理又は再購入に係る費用の一部を助成し、もって難聴児の福祉の増進に資することを目的とする。
(対象児)
第3条 本事業の対象は、智頭町内に住所を有し、身体障害者手帳の交付の対象とならない18歳に達する日(誕生日前日)以降の最初の3月31日までの間にある難聴児で、次のいずれかを満たすもの(以下「対象児」という。)とする。
(1) 4分法平均聴力が両耳ともに30デシベル以上のもの。
(2) 片側の4分法平均聴力が30デシベル以上のもので、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの。
2 前項の規定にかかわらず、対象児又は対象児の属する世帯の他の世帯員の市町村民税所得割の最多市町村民税所得割課税者の課税額が46万円以上の場合は、本事業の対象外とする。
(補助対象経費等)
第4条 本事業の補助対象経費等は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費 補聴器の購入に要する経費(本要綱別表及び「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)」(以下「国基準」という。)別表の1の(8)の補聴器の項(重度難聴用の品目を除く。以下「国基準別表の1の(8)」という。)の耐用年数欄に定める年数(以下「耐用年数」という。)の経過前に新たに購入する場合を除く。)又は耐用年数の経過後に補聴器を更新する経費(以下「補聴器購入費」という。)並びに、破損等による修理等に係る経費(以下「修理費」という。)とする。なお、修理費についてメーカーの保証期間内であれば、メーカーによる修理を優先し、補助の対象外とする。
(2) 前号の定めによらず、本事業を利用し購入した補聴器を、耐用年数経過前に、難聴児及び保護者の故意によらず紛失した場合、又は故意によらず修理不能な破損をした場合の補聴器を再購入する経費(以下「再購入費」という。)とする。なお、再購入費の補助は原則1回のみとし、メーカーの保証期間内であれば、メーカーによる保証を優先し、補助の対象外とする。
(4) 補助率 補助金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)に対し、補聴器購入費、修理費又は再購入費と上限額のいずれか低い額の3分の2を限度に補助する。ただし、補聴器購入費、修理費又は再購入費が前号の上限額を超える場合は、その差額は申請者が自己負担するものとする。
(5) 補助対象となる補聴器の種類 原則として片耳「耳かけ型」の装用とする。ただし、医師の意見書等により他種又は両耳の装用が望ましい場合は、この限りではない。
(6) 加算 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、補聴器専門店(認定補聴器技能者のいる補聴器店をいう。以下同じ。)に配置されている言語聴覚士又は認定補聴器技能者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。なお、加算については、補聴器1台あたりの加算とし、購入に要する(した)費用と上限額を比較して少ない方の額に加算することとする。
(交付申請)
第5条 申請者は、次の書類を添えて、町長に補聴器購入補助金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(1) 補聴器購入費の申請
ア 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医が、対象児の聴力検査を実施し交付した意見書(以下「意見書」という。)(様式第2―1号)。
イ 意見書の処方に基づいて補聴器専門店が作成した見積書。なお、加算を受ける場合は補聴器専門店に配置されている言語聴覚士又は認定補聴器技能者が調整を行う旨が明記されていること。
ウ 対象児の属する世帯全員の市町村民税の課税状況等がわかる資料。
(2) 修理費の申請
ア 補聴器専門店が作成した見積書。
イ 対象児の属する世帯全員の市町村民税の課税状況等がわかる資料。
(3) 再購入費の申請
ア 意見書(様式第2―1号)。ただし、町長の判断により省略することができる。
イ 意見書の処方に基づいて補聴器専門店が作成した見積書。ただし、前号により意見書を省略した場合は、紛失又は破損した補聴器の意見書の処方に基づいて作成したものとする。
ウ 対象児の属する世帯全員の市町村民税の課税状況等がわかる資料。
エ 紛失又は破損の時期及び状況等を記した補聴器紛失・破損理由届(様式第2―2号)。
(交付決定児管理簿の作成)
第7条 町長は補助金の支給等の状況を明確にするため、交付決定児管理簿(様式第6号)を作成し、5年間保存するものとする。
(補聴器の購入、修理又は再購入)
第8条 交付決定者(第6条第1項の補助金の交付決定を受けた申請者をいう。以下同じ。)は、補助金交付決定後、速やかに補聴器専門店において、一旦費用の全額を支払い、補聴器を購入、修理又は再購入し、領収書の発行を受けるものとする。
3 町長は、補聴器専門店から適正な請求があった場合には、請求内容を審査の上、原則として、請求があったその都度、補聴器専門店に支払うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和2年9月1日要綱第252号)
この要綱は、令和2年9月1日から施行し、令和2年4月1日より適用する。
附則(令和6年4月1日要綱第354号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日要綱第292号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)(補聴器の購入)
種類 | 条件 | 運用細則 | 基準価格 (1台) (円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 | |
骨伝導型 | カチューシャ型 | 1 伝音性難聴児であって、耳漏が著しい者 2 外耳道閉鎖症等を有する者でかつ耳栓又はイヤモールドの使用が困難な者 | 本人の障がい状況、使用状況等により他の補聴器では対応不可能な者 カチューシャ型の基準価格(1台)は片耳分とし、両耳装着の場合は2台として算定すること。 | 220,000 | 電池 | 5年 |
軟骨伝導型 | 1 伝音性難聴児であって、耳漏が著しい者 2 外耳道閉鎖症等を有する者でかつ耳栓又はイヤモールドの使用が困難な者 | 他の補聴器による補聴効果が期待できず、軟骨伝導補聴器の適合を医師が認めた者 | 185,000 | 電池 | ||
(注1)助成対象の補聴器であって補聴援助システムの受信機、ワイヤレスマイク又はオーディオシューを必要とする場合は、国基準別表の3の(8)に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算することができる。 また、受信機、ワイヤレスマイク又はオーディオシューのみを必要とする場合は、単独で助成の対象とすることができる。 (注2)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。 (注3)助成対象の補聴器であって以下の消耗品を必要とする場合は、単独で助成の対象とすることができる。 | ||||||
種類 | 性能 | 基準単価 (円) | 耐用年数 | |||
補聴器用乾燥機 | 本事業対象者が容易に使用し得るもの。 | 15,000 | 3年 | |||










