○智頭町国民健康保険運営協議会規則
昭和55年10月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 智頭町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)並びに智頭町国民健康保険条例(昭和34年智頭町条例第4号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(所掌事項)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、審議してこれを答申しなければならない。
2 協議会は、必要に応じて町長に建議を行うことができる。
(会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、協議会を招集するときは、あらかじめ町長に通知しなければならない。
第4条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議決事項の処理)
第6条 会長は、前条の規定による議決があったときは、その日から3日以内に委員2人以上の連署をもって、これを町長に答申し、又は建議しなければならない。
(会議録)
第7条 議長は、協議会の書記をして、会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、議長及び協議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(辞職)
第8条 委員が辞職しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 会長が辞職しようとするときは、協議会の許可を受けなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。