○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した智頭町国民健康保険被保険者の国民健康保険税の減免に関する取扱基準

令和2年7月1日

基準第205号

(趣旨)

第1条 この取扱基準は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した智頭町国民健康保険被保険者の国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の規定による取扱については、智頭町国民健康保険税の減免に関する規則(平成20年智頭町規則第3号)にかかわらず、この取扱基準の定めるところによる。

(定義)

第2条 この取扱基準において「減免」とは、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税義務者の担税力その他個々の納税義務者の個別的事項を考慮して、一旦発生した納税を免除し、又は納付税額を減額することをいう。

(減免の対象及び割合基準)

第3条 町長は、保険税の納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる額を当該納税義務者の税額から減免することができる。この場合において、複数の基準に該当するときは、減免の額が大きいものを適用する。

(1) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部

(2) 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯 別表第1で算出した対象保険税額に、別表第2の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項第1号に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額をいう。以下同じ。)の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免の申請)

第4条 保険税の減免を受けようとする世帯主又は世帯に属する者は、令和4年3月31日までに智頭町国民健康保険税減免申請書(様式第1号)前条各号に該当する事由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第5条 町長は、前条の申請書等の内容を審査し、減免の決定をしたときは、申請者に対し智頭町国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(端数計算)

第6条 第3条の規定により算定した減免すべき金額に100円未満の端数があるとき、又はその減免額が100円未満のときは、その端数又は金額を切り捨てる。

(減免の取消し)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正行為を行うことにより減免を受けた者を発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(その他)

第8条 減免の対象となる保険税は、令和3年度分の保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合については、当該保険税のうち、それぞれ当該各号の保険税を減免する。

(1) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年度末に資格を取得したこと等により令和3年4月以降に普通徴収の納期が到来するもの 令和2年度分の保険税

(施行期日等)

1 この取扱基準は、告示の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(この基準の失効)

2 この取扱基準は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの取扱基準の規定に基づきなされた手続その他の行為は、同日後においても、なおその効力を有する。

(令和3年4月1日基準第126号)

この取扱基準は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

別表第2(第3条関係)

前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注1)事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除する。

(注2)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。

ア 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

イ この表の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した智頭町国民健康保険被保険者の国民健康保…

令和2年7月1日 基準第205号

(令和3年4月1日施行)