○智頭町任意予防接種一部助成金交付要綱
平成21年4月1日
要綱第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、任意予防接種にかかる費用の一部を助成することにより、個人の疾病の発症又は、重症化の防止及びその流行の予防を図り、町民の健康の維持増進に寄与し、経済的負担を軽減することを目的とする。
(助成金の名称)
第2条 この要綱により交付する助成金は、智頭町任意予防接種一部助成金(以下「助成金」という。)という。
(助成対象のワクチン)
第3条 助成の対象とするワクチンの種類は、次に掲げるものとする。
(1) 削除
(2) 流行性耳下腺炎ワクチン
(3) 削除
(助成対象者)
第4条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号いずれにも該当するものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に登録されている者
(2) 対象者の世帯に町税、保険料等町に納付すべきものに滞納がない者
(3) ワクチンの接種に係る助成金の代理受領につき、あらかじめ町と医療機関との間に締結した、任意予防接種に係る一部助成金の委任払契約に基づき代理受領を行う町内の医療機関(以下「医療機関」という。)で前条に定めるワクチンの接種を行う者
(4) 次に掲げるワクチンの種類に応じ当該各号に定める条件を満たす者で、次に掲げるいずれかのワクチンの予防接種を希望する者
(ア) 削除
(イ) 流行性耳下腺炎ワクチン 流行性耳下腺炎に罹患したことのない1歳から中学校3年生までに該当する者で、これまで1度も流行性耳下腺炎ワクチンを接種したことがない者。
(ウ) 削除
(1) 削除
(2) 流行性耳下腺炎ワクチン 3,000円
(3) 削除
2 助成を受けようとする助成対象者は、前項の助成券を医療機関に提出し、ワクチンの接種を受けるものとする。
(不正利得の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段によりこの告示による助成金の交付を受けたものがあるときは、その者から当該交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(接種の場所)
第11条 ワクチンの接種は、町長の要請に応じて個別接種に協力をする旨を承諾した医師により、医療機関で個別に行う。
(予防接種に関する記録)
第12条 医療機関は、ワクチンの接種を行った際には、母子健康手帳にロット番号等を記載し、当該接種を行った医師の記名押印を行わなければならない。
(副反応報告)
第13条 予防接種法に基づく予防接種による副反応(「予防接種後副反応報告基準」に該当する症状)あるいはその疑いのある患者を診察した場合は、定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて(平成25年3月30日付健発0330第3号)様式1において定める「予防接種後副反応報告書」を用い、定期の予防接種の報告に準じて厚生労働省及び智頭町へファクシミリにて直ちに報告するものとする。この場合において、個人情報の取り扱いには十分配慮するものとする。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日要綱第92号)
この要綱は、平成21年6月1日から一部改正し、施行する。
附則(平成22年6月29日要綱第126号)
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日要綱第163号)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日要綱第64号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月1日要綱第123号)
この要綱は、平成25年5月14日から施行する。
附則(平成26年10月1日要綱第211号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日要綱第116号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日要綱第206号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日要綱第82号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱第95号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱第109号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。




