○智頭町任意予防接種一部助成金交付要綱

平成21年4月1日

要綱第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、任意予防接種にかかる費用の一部を助成することにより、個人の疾病の発症又は、重症化の防止及びその流行の予防を図り、町民の健康の維持増進に寄与し、経済的負担を軽減することを目的とする。

(助成金の名称)

第2条 この要綱により交付する助成金は、智頭町任意予防接種一部助成金(以下「助成金」という。)という。

(助成対象のワクチン)

第3条 助成の対象とするワクチンの種類は、次に掲げるものとする。

(1) 削除

(2) 流行性耳下腺炎ワクチン

(3) 削除

(助成対象者)

第4条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号いずれにも該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に登録されている者

(2) 対象者の世帯に町税、保険料等町に納付すべきものに滞納がない者

(3) ワクチンの接種に係る助成金の代理受領につき、あらかじめ町と医療機関との間に締結した、任意予防接種に係る一部助成金の委任払契約に基づき代理受領を行う町内の医療機関(以下「医療機関」という。)前条に定めるワクチンの接種を行う者

(4) 次に掲げるワクチンの種類に応じ当該各号に定める条件を満たす者で、次に掲げるいずれかのワクチンの予防接種を希望する者

(ア) 削除

(イ) 流行性耳下腺炎ワクチン 流行性耳下腺炎に罹患したことのない1歳から中学校3年生までに該当する者で、これまで1度も流行性耳下腺炎ワクチンを接種したことがない者。

(ウ) 削除

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次の各号に掲げるワクチンの種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 削除

(2) 流行性耳下腺炎ワクチン 3,000円

(3) 削除

(助成の方法)

第6条 町は、第3条に定めるワクチンの接種を行った医療機関に対し、助成対象者の助成金の代理受領の委任に基づいて、前条に定める助成金の額を支払うことにより助成を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合は、償還払いにより助成対象者に前条に定める額を助成することができる。

(代理受領による助成の手続)

第7条 接種を希望する助成対象者は、町に「任意予防接種費用一部助成券交付申請書」(様式第1号)を提出し、町から「任意予防接種費用一部助成券」(以下「助成券」という。様式第2号)を受け取るものとする。

2 助成を受けようとする助成対象者は、前項の助成券を医療機関に提出し、ワクチンの接種を受けるものとする。

3 医療機関は、代理受領による接種費用を請求しようとする場合は、任意ワクチン予防接種一部助成金請求書(様式第3号)に助成券及び任意予防接種実績報告書(様式第4号)あるいは、それに準ずるものを添え、ワクチンの接種を行った翌月10日までに町長に請求するものとする。

4 医療機関は、助成対象者から第1項の助成券を受領してワクチンの接種を行ったときは、当該接種に係る費用から第5条に定める助成金の額を減じた額を徴収するものとする。

(医療機関への助成金相当額の支払)

第8条 町長は、前条第3項の規定による請求に基づき、第5条に定める助成金の額を支払うものとする。

(償還払いによる助成の手続)

第9条 第6条第2項の規定により助成を受けようとする助成対象者は、予防接種一部助成申請書(様式第5号)に、接種記録の記載された母子健康手帳の写し及び医療機関が発行する領収書を添えて、接種を受けた日から1年以内に町長に提出するものとする。

(不正利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段によりこの告示による助成金の交付を受けたものがあるときは、その者から当該交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(接種の場所)

第11条 ワクチンの接種は、町長の要請に応じて個別接種に協力をする旨を承諾した医師により、医療機関で個別に行う。

(予防接種に関する記録)

第12条 医療機関は、ワクチンの接種を行った際には、母子健康手帳にロット番号等を記載し、当該接種を行った医師の記名押印を行わなければならない。

(副反応報告)

第13条 予防接種法に基づく予防接種による副反応(「予防接種後副反応報告基準」に該当する症状)あるいはその疑いのある患者を診察した場合は、定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて(平成25年3月30日付健発0330第3号)様式1において定める「予防接種後副反応報告書」を用い、定期の予防接種の報告に準じて厚生労働省及び智頭町へファクシミリにて直ちに報告するものとする。この場合において、個人情報の取り扱いには十分配慮するものとする。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日要綱第92号)

この要綱は、平成21年6月1日から一部改正し、施行する。

(平成22年6月29日要綱第126号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月1日要綱第163号)

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月28日要綱第64号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日要綱第123号)

この要綱は、平成25年5月14日から施行する。

(平成26年10月1日要綱第211号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日要綱第116号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日要綱第206号)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第82号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日要綱第95号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第109号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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智頭町任意予防接種一部助成金交付要綱

平成21年4月1日 要綱第72号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年4月1日 要綱第72号
平成21年6月1日 要綱第92号
平成22年6月29日 要綱第126号
平成22年10月1日 要綱第163号
平成23年3月28日 要綱第64号
平成25年5月1日 要綱第123号
平成26年10月1日 要綱第211号
平成27年3月27日 要綱第116号
平成28年9月28日 要綱第206号
平成30年3月30日 要綱第82号
平成31年4月1日 要綱第95号
令和3年4月1日 要綱第109号