○智頭町産地パワーアップ事業費補助金交付要綱
平成28年10月1日
告示第333号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町産地パワーアップ事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、産地が創意工夫を活かし、地域の営農戦略に基づいて実施する高収益化に向けた取組を総合的に支援し、鳥取いなば協同組合智頭支店への出荷を促進することを目的として交付する。
3 なお、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、対象事業の実施にあたっては、県内事業者への発注に努めなければならない。
2 本補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
第5条 削除
(実績報告の時期等)
第7条 規則第16条の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、対象事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日、又は対象事業等の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。
3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が、交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を越えるときは、様式第4号により速やかに町長に報告し、その越える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(雑則)
第9条 規則、実施要綱及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行し、平成28年度事業から適用する。
附則(令和2年3月17日要綱第69号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日要綱第170号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度の事業から適用する。
別表(第3条、第6条関係)
対象事業 | 補助対象経費 | 事業実施主体 | 補助率 | 重要な変更 |
国産農畜産物・食農連携強化対策事業費補助金 産地パワーアップ事業 | 1 整備事業 以下の施設設備に要する経費 (1) 育苗施設 (2) 乾燥調製施設 (3) 穀類乾燥調製貯蔵施設 (4) 農産物処理加工施設 (5) 集出荷貯蔵施設 (6) 産地管理施設 (7) 用土等供給施設 (8) 被害防止施設 (9) 農業廃棄物処理施設 (10) 生産技術高度化施設 (11) 種子種苗生産関連施設 (12) 有機物処理・利用施設 2 生産支援事業 (1) リース方式による農業機械等の導入に要する経費 (2) 高収益作物・栽培体系への転換に必要な資材の購入に要する経費 (3) 果樹の改植に要する経費 (4) 簡易な補助暗渠、明渠等の作業労賃 | 〔要件〕 生産作物を鳥取いなば協同組合智頭支店に出荷する次に掲げる者 (1) 農業者 (2) 生産法人 (3) 生産組織 (4) 農業協同組合等 | 2/3 | 1 補助事業者の名称の変更 2 事業の中止又は廃止 3 補助金の増額 4 事業費の30%を超える減額 |




