○畜産振興補助金交付要綱

平成23年12月5日

要綱第222号

(趣旨)

第1条 この要綱は、畜産振興補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、畜産事業の振興を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は前条の目的の達成に資するため、別表第1の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第3欄に掲げる者(以下「事業実施主体」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(補助金の額等)

第4条 本補助金の対象となる経費は、別表第1の第2欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)同表の第4欄の補助率を乗じて得た額以下とする。

(交付申請の時期等)

第5条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第6条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から起算して30日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更等)

第7条 規則第10条のただし書による町長が別に定める軽微な変更は、別表第1の第5欄の内容以外の変更とする。

(実績報告の時期等)

第8条 規則第16条の規定による実績報告の提出は、様式第1号及び様式第2号により事業の完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から20日を経過する又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和7年4月1日要綱第300号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条、第7条関係)

1事業区分

2補助対象経費

3事業実施主体

4補助率及び限度額

5重要な変更

国・県・東部地区共進会助成事業

共進会出品牛に対する輸送費

畜産団体、農業協同組合

10/10 上限10,000円/頭

補助対象経費の増額、3割以上の減額又は事業の効果に影響を及ぼす変更

智頭和牛普及促進事業

和牛のPR等に要する経費

畜産団体、農業協同組合

1/2 上限50,000円

補助対象経費の増額、3割以上の減額又は事業の効果に影響を及ぼす変更

畜産振興研修費助成事業

畜産に関する技術の向上を目的とする研修等に要する経費

畜産団体、農業協同組合

10/10 上限100,000円

補助対象経費の増額、3割以上の減額又は事業の効果に影響を及ぼす変更

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畜産振興補助金交付要綱

平成23年12月5日 要綱第222号

(令和7年4月1日施行)