○畜産振興補助金交付要綱
平成23年12月5日
要綱第222号
(趣旨)
第1条 この要綱は、畜産振興補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、畜産事業の振興を図ることを目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第5条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期等)
第6条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から起算して30日以内に行うものとする。
(承認を要しない変更等)
第7条 規則第10条のただし書による町長が別に定める軽微な変更は、別表第1の第5欄の内容以外の変更とする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和7年4月1日要綱第300号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第7条関係)
1事業区分 | 2補助対象経費 | 3事業実施主体 | 4補助率及び限度額 | 5重要な変更 |
国・県・東部地区共進会助成事業 | 共進会出品牛に対する輸送費 | 畜産団体、農業協同組合 | 10/10 上限10,000円/頭 | 補助対象経費の増額、3割以上の減額又は事業の効果に影響を及ぼす変更 |
智頭和牛普及促進事業 | 和牛のPR等に要する経費 | 畜産団体、農業協同組合 | 1/2 上限50,000円 | 補助対象経費の増額、3割以上の減額又は事業の効果に影響を及ぼす変更 |
畜産振興研修費助成事業 | 畜産に関する技術の向上を目的とする研修等に要する経費 | 畜産団体、農業協同組合 | 10/10 上限100,000円 | 補助対象経費の増額、3割以上の減額又は事業の効果に影響を及ぼす変更 |


