○智頭町企業立地促進補助金交付要綱

平成24年3月28日

要綱第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町補助金等交付規則(昭和48年規則第8号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、智頭町企業立地促進補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 補助金は、智頭町内に企業の立地を促進し、産業の振興や雇用機会の拡大を図り、もって、本町経済の活性化及び町民生活の安定と向上に資することを目的として、工場又は事業所(以下「工場等」という。)を新設又は増設する企業に対し、予算の範囲内において交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新設 本町に工場等を有しない者が本町に工場等を設置すること又は本町に工場等を有する者が異なる事業の用に供する工場等若しくは機械設備を設置することをいう。

(2) 増設 本町に工場等を有する者が、当該工場等に係る事業の規模の拡大を目的として新たに工場等若しくは機械設備を設置することをいう。

(3) 投下固定資産額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、建物及び償却資産の取得に要する費用の額と工場等の新設又は増設に必要な費用の額との合計額から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額をいう。

(4) 常時雇用労働者 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者(雇用契約において定められた1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者に限る。)のうち、智頭町内に住所を有するものをいう。

(5) 正規雇用者 常時雇用労働者のうち、雇用期間の定めのない労働者であって、同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度であるもの。

(補助対象企業の指定)

第4条 町長は、次に掲げるすべての要件を満たす工場等を新設し又は増設しようとする企業について、補助金を交付することのできる企業として指定するものとする。

(1) 投下固定資産額が3,000万円以上であること。ただし、町内の企業にあっては、町長が認めた場合は300万円以上であれば対象とする。

(2) 新規常時雇用労働者数が1人以上であること。ただし、遠隔操作や人工知能などの高度な機械設備の設置により、新規常時雇用労働者を採用せず事業を行う場合について、当該事業施設の周辺の環境その他の地域のまちづくりに配慮した地域貢献活動を行うとともに、町の施策等への協力に努め、地域社会発展に寄与すると認められる場合はこの限りでない。

(3) 環境保全について適切な措置が講じられるものであること。

(4) 本町経済の健全な発展と町民生活の安定に寄与すると認められること。

2 前項の規定による指定を受けようとする者は、当該工場等の建設計画が明らかになったときは、速やかに次に掲げる書面を添付のうえ、智頭町企業立地補助金補助対象企業指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、前項第2号ただし書きに該当する場合は、次に掲げる第3号から第4号までについては不要とする。

(1) 工場等の概要を明らかにした書類及び図面

(2) 定款及び登記事項証明書

(3) 事業開始前の労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する労働者名簿の写し(増設の場合に限る。)

(4) 公共職業安定所が発行する照会区分が事業開始前の取得中及び事業開始予定日の前日から起算して6月前から指定申請日までの間の喪失済の事業所別被保険者台帳

(5) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の指定をしたときは、智頭町企業立地促進補助金補助対象企業指定通知書(様式第2号)により、当該企業に通知するものとする。

(補助対象企業の指定辞退の届出等)

第5条 前条第1項の指定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、智頭町企業立地補助金補助対象企業辞退届(様式第3号)を智頭町企業立地補助金補助対象企業指定通知書の写しを添付のうえ、町長に提出しなければならない。

(1) 工場等の新設若しくは増設を中止し、又は廃止したとき。

(2) 前条第1項各号に掲げるいずれかの要件を満たさなくなることが明らかになったとき(前号に該当する場合を除く。)

2 町長は、前項の規定による智頭町企業立地促進補助金補助対象企業辞退届の提出があったときは、指定を取り消し、当該企業に通知するものとする。

3 前条第1項の指定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、智頭町企業立地補助金補助対象企業指定変更申請書(様式第4号)を智頭町企業立地補助金補助対象企業指定通知書の写しを添付のうえ、町長に提出しなければならない。

(1) 投下固定資産額及び増加した常時雇用労働者数の規模を変更したとき。

(2) 申請書に記載した投下固定資産額に2割を超える増減を生じたとき(第1項各号又は前号に該当する場合を除く。)

4 町長は、前項の規定による智頭町企業立地促進補助金補助対象企業変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、智頭町企業立地促進補助金補助対象企業指定通知書に記載した指定の内容を変更したときは、智頭町企業立地促進補助金補助対象企業指定変更通知書(様式第5号)により、当該企業に通知するものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、投下固定資産額の規模に応じ、別表第1に定めるとおりとする。ただし、第4条第1項第2号ただし書きに該当する場合は別表第2に定めるとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、本町の工場等から完成した製品を導入あるいは設置した場合にあっては、その製品等にかかる経費に100分の50を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、工場等の新設又は増設が完了した日から3年以内に、次に掲げる書面を添付のうえ、町長に規則第4条に規定する申請をしなければならない。この場合において規則第4条第1号及び第2号に定める書類は、企業立地事業概要書(様式第6号)によるものとする。ただし、第4条第1項第2号ただし書きに該当する場合は、次に掲げる第3号から第5号までについては不要とする。

(1) 工場等の概要を明らかにした書類

(2) 投下固定資産額を証する書類

(3) 労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する労働者名簿及び就業規則の写し

(4) 公共職業安定所が発行する照会区分が取得中の事業所別被保険者台帳

(5) 事業開始後に新たに雇用した常時雇用労働者の労働条件通知書又はこれに準ずるもの

(営業の継続)

第8条 補助金の交付を受けた企業は、その交付を受けた日から7年間は、当該補助事業に係る工場等で営むこととした事業を継続して営まなければならない。

2 前項に定める期間内に当該事業を休止又は廃止若しくは事業の縮小、外注化、転換等により解雇、一時帰休及び希望退職等の雇用調整が生ずるような著しい変更をしようとするときは、あらかじめ理由、予定日、解雇者数等必要な事項について事業休止(廃止・変更)(様式第7号)により町長に届け出て協議を行わなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月1日要綱第254号)

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

(令和7年3月3日要綱第40号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

投下固定資産額及び新規常用雇用者数の規模

補助金の額

投資額を積算基礎とする補助金額

増加した町内在住の新規常時雇用労働者数を基礎とする補助金額

(1) 投下固定資産額が2億円を超え、かつ、新規常時雇用労働者数が5人以上のもの

投下固定資産額に100分の5を乗じて得た額とし、投下固定資産額が3億円を超えるときは、3億円とする。

増加して半年以上勤務した常時雇用労働者数のうち、正規雇用者数に50万円を、正規雇用でない者の数に25万円を乗じて得た額(500万円を限度とする.)

(2) 投下固定資産額が5,000万円を超え、かつ、新規常時雇用労働者数が2人以上のもの((1)に該当するものを除く。)

投下固定資産額に100分の5を乗じて得た額とし、投下固定資産額が1億円を超えるときは、1億円とする。

(3) 投下固定資産額が3,000万円を超え、かつ、新規常時雇用労働者数が1人以上のもの((1)から(2)までに該当するものを除き、常時雇用労働者数30人未満の企業に限る。)

投下固定資産額に100分の5を乗じて得た額とし、投下固定資産額が3,000万円を超えるときは、3,000万円とする。

(4) 町内の企業にあっては、新規常時雇用労働者数が1人以上で、町長が認めた場合((1)から(3)までに該当するものを除く。)

投下固定資産額に100分の50を乗じて得た額を上限とする。

別表第2(第6条関係)

投下固定資産額

補助金の額

(1) 2億円を超えるもの

投下固定資産額に100分の5を乗じて得た額とし、投下固定資産額が3億円を超えるときは、3億円とする。

(2) 5,000万円を超えるもの((1)に該当するものを除く。)

投下固定資産額に100分の5を乗じて得た額とし、投下固定資産額が1億円を超えるときは、1億円とする。

(3) 投下固定資産額が3,000万円を超えるもの((1)から(2)までに該当するものを除く。)

投下固定資産額に100分の5を乗じて得た額とし、投下固定資産額が3,000万円を超えるときは、3,000万円とする。

(4) 町内の企業にあっては、300万円を超えるもの((1)から(3)までに該当するものを除く。)

投下固定資産額に100分の50を乗じて得た額を上限とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

智頭町企業立地促進補助金交付要綱

平成24年3月28日 要綱第102号

(令和7年3月3日施行)