○国民健康保険智頭病院職員等の旅費の支給に関する規程
昭和46年9月18日
病院事業管理規程第5号
第1条 この規程は、国民健康保険智頭病院職員等(以下「職員等」という。)の旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 職員等に対する旅費の支給条件、支給方法及び支給額決定の基準等に関しては、智頭町一般職の職員の例による。
第3条から第6条まで 削除
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年7月15日から適用する。
附則(昭和48年6月22日病院事業管理規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の改正後の規定は、昭和48年6月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月29日病院事業管理規程第3号)
1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の智頭町立病院職員等の旅費の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の規程別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月31日病院事業管理規程第2号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月30日病院事業管理規程第2号)
1 この規程は、昭和54年7月1日から施行する。
2 改正後の智頭町立病院職員等の旅費の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の規程別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年1月20日病院事業管理規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の智頭町立病院職員等の旅費の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月30日病院事業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日病院事業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年1月1日以後に出発する旅行から適用する。
附則(平成2年4月1日病院事業管理規程第2号)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の智頭町立病院職員等の旅費の支給に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月31日病院事業管理規程第6号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日病院事業管理規程第5号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1及び別表第2 削除