○智頭町フリースクール等利用料助成事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
要綱第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町フリースクール等利用料助成事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は町内に居住する義務教育段階にある児童生徒が「不登校児童生徒を指導する民間施設のガイドライン」に準拠し、鳥取県教育委員会より「出席の扱いが考えられる学校外の施設」として通知されている、学校以外の施設(以下「フリースクール」という。)又は教育支援センターに通う場合の経費に対する支援を行い、親権者、未成年後見人その他児童生徒と現に生計を一にし、又はその監護を行う者(以下「保護者等」という。)の負担軽減を図ることを目的として交付する。
(1) 対象経費の支払い状況が確認できる書類
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
(着手届、完了届及び実績報告書の提出)
第6条 本補助金の交付に関しては、規則第16条の規定により定める実績報告書の提出を要しないものとする。
(補助金の額の確定)
第7条 本補助金は、規則第17条に定める補助金等の額の確定通知を行わないものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は智頭町教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月9日要綱第243号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月1日要綱第135号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年度にガイドライン準拠施設等を利用し、かつ市町村等において補助した児童生徒のうち、令和7年度においても引き続き同じガイドライン準拠施設等を利用する者については、授業料(定期的に支払う定額分)の補助上限額が1人あたり月額13,200円を下回る場合にあっても、令和7年度の補助上限額を1人あたり月額13,200円とする。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 義務教育段階にある児童生徒のフリースクール又は教育支援センターへの通所支援 |
2 補助対象者 | フリースクール又は教育支援センターに通所する児童生徒の保護者等であって、次の各号のいずれにも該当する者。 (1) 児童生徒及び親権者が智頭町に住所を有すること。 (2) その他対象経費の補助を別に受けていない者 |
3 補助対象経費 | 義務教育段階にある児童生徒がフリースクール又は教育支援センターに通所するために、保護者等が負担する次に掲げる経費 (1) 通所費 (2) 通所に係る交通費 (3) 実習費等 |
4 補助率及び上限額 | 【通所費(定期的に支払う定額分)】 1人あたりの上限額は月額20,000円又はガイドライン準拠施設等の授業料月額の2/3で、当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額のいずれか低い額とする。 【交通費・実習費等】 10/10 小学生1人あたり 3,000円 中学生1人あたり 6,000円 ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 |
