○智頭町アルツハイマー病治療費助成金交付要綱

令和6年12月12日

要綱第347号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)の規定に基づき、智頭町アルツハイマー病治療費助成金(以下「本助成金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本助成金は、アルツハイマー病治療薬(保険適用となった抗アミロイド抗体を用いた疾患修飾薬(アルツハイマー病の原因物質とみられるアミロイドβタンパクを除去することで進行を抑制する効果が認められた薬))の保険診療が可能になったことに伴い、早期検査及び早期治療に向かう町民の生活負担を軽減することを目的として交付する。

(助成対象経費)

第3条 本助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、別表の第3欄に掲げる助成対象経費とする。

(助成対象者)

第4条 本助成金の助成対象者は、町内に住所を有するアルツハイマー病の検査、治療を希望する者とする。

(助成金の算定等)

第5条 助成金の額は、対象経費の額(仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に対し、別表の第4欄に定める率を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(予備申請の時期)

第6条 本助成金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、初期検査を受けた日からアルツハイマー病治療薬の投与治療を開始する日までに予備申請を町に対し行わなければならない。ただし、やむを得ない事情により申請者が申請できなかった場合には、治療開始後速やかに申請することにより、前段の申請に代えることができる。

2 前項の規定による申請は、様式第1号による申請書を提出して行うものとする。

(交付見込み)

第7条 町長は前条の規定による申請を受けたときは、智頭町アルツハイマー病治療費助成金交付見込み(様式第2号)を申請者に通知する。

(助成金の交付申請の時期等)

第8条 申請者は、智頭町アルツハイマー病治療費助成金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 診療明細書の写し

(2) 検査、及び治療に係る医療機関が発行した領収書の写し

(3) 治療に係る医療機関の証明書(治療内容が具体的に確認できない場合に限る)

(4) 所得区分の確認のための書類(申請者の所得区分を確認できない場合に限る)

(5) その他町長が必要と認める書類

(申請事項の変更)

第9条 規則第10条の規定による町長への承認申請は、様式第3号による申請書を提出して行うものとする。

2 規則第10条に規定する軽微な変更とは、別表の第5欄に定めるもの以外の変更をいう。

(交付決定)

第10条 町長は前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、智頭町アルツハイマー病治療費助成金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(着手届、及び実績報告書の提出)

第11条 本助成金の交付にあたっては、着手届の提出並びに規則第16条の規定により同条に定める実績報告書の提出をそれぞれ要しないものとする。

(助成金の返還)

第12条 町長は、偽り、その他の不正な行為により本助成金の交付を受けた者に対し、該当助成金の全部、又は一部の返還を命ずることができる。

(請求の時期等)

第13条 規則第19条の規定による請求は、交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月30日までに行わなければならない。

(台帳の整備)

第14条 町は助成状況を確認するため、申請者の氏名、住所、助成年度、検査内容、治療期間、医療機関の領収金額、助成金額等を記載した台帳を備え付けるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年12月12日から施行する。

(令和7年4月1日要綱第210号)

(施行期日)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1助成事業

2助成対象者

3助成対象経費

4助成率

5重要な変更

アルツハイマー病治療薬助成事業

アルツハイマー病治療薬への検査、治療を希望する者

検査又は治療を受けた各月ごとにそれぞれ算出して得た以下の1から3までの額の内、最も少ない額の合計額とする。尚、合計額の上限は、助成対象者1名あたり400千円(生涯管理)とする。

(1)鳥取県アルツハイマー病治療薬補助金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)別表1に掲げる一月あたり補助上限額

(2)助成対象者が受診した検査、又は治療の内、県交付要綱別表2(2)の間接補助対象経費となる項目に該当する基準額に自己負担割合を乗じた額

(3)助成対象者が受診した検査、又は治療の内、県交付要綱別表2(2)の間接補助対象経費となる項目に該当する検査、又は治療で、領収書等により確認できる自己負担額

投与治療を開始する前に実施した検査にかかる費用は10/10以内。上記以外の検査及び治療にかかる費用は1/2以内。

助成金額の増額、又は30%以上の減額

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智頭町アルツハイマー病治療費助成金交付要綱

令和6年12月12日 要綱第347号

(令和7年4月1日施行)