○智頭農林高等学校県外等生徒のための住環境整備推進補助金交付要綱

令和7年3月18日

要綱第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭農林高等学校県外等生徒のための住環境整備推進補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基準定員 鳥取県立智頭農林高等学校学生寮(以下「学生寮」という。)の収容定員(学生寮設置者と鳥取県立智頭農林高等学校(以下「智頭農林高校」という。)の校⻑が協議の上定めた数とする。)に3分の2を乗じて得た数(小数点未満は切り捨てるものとする。)をいう。

(2) 入寮者数 毎年度5月末時点で学生寮に入寮している智頭農林高校の生徒の数をいう。

(3) 支援対象数 基準定員から入寮者数を減じて得た数をいう。

(交付目的)

第3条 本補助金は、智頭農林高校に入学を希望する県外等生徒の住環境整備を推進するため、一定の要件を満たす場合に家賃相当額の一部を物件所有者等に対して支援を行うことで、県外等生徒を積極的に受け入れ、智頭農林高校の規模を維持するとともに、生徒が多様な価値観に触れ切磋琢磨する環境を創出し、学校、地域の活性化を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第4条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、同表の第3欄に定める額とする。

(交付申請の時期等)

第5条 本補助金の交付申請は様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書の提出は、毎年度9月1日までに智頭町長に提出するものとする。

3 申請書には家賃の内訳が分かる資料(光熱水費、食費相当額が証明できる資料)及び入居状況が証明できる資料を添付しなければならない。この場合において、当該書類を規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類とみなす。

(交付決定)

第6条 本補助金の交付決定を規則第17条第1項による額の確定と併せて行うこととし、本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。

(実績報告の時期等)

第7条 規則第16条の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、規則第5条の交付申請書の提出をもって、報告があったものとみなす。

(その他)

第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、智頭町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 本要綱の施行前にすでに運用している学生寮については、本要綱を施行した年度を整備初年度とみなして本要綱を適用する。

別表(第4条関係)

1補助対象事業

学生寮の運営事業であって、次のいずれにも該当するもの。

(1)整備後5年間は県外等生徒のための住環境として運用すること。

(2)整備後5年以内の物件であること。

2補助対象事業者

学生寮の所有者等

3補助金の額

整備後5年間において、入寮者数が基準定員を満たさない年度が2か年以上発生した場合、それ以降の入寮者数が基準定員を満たさない年度の支援対象数に1人当たりの家賃相当額(光熱水費、食費相当分除く。)を乗じて得た額の1/2の額(千円未満の端数は切り捨てるものとする。)

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智頭農林高等学校県外等生徒のための住環境整備推進補助金交付要綱

令和7年3月18日 要綱第51号

(令和7年3月18日施行)