○智頭町オープンイノベーション事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

要綱第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町が「スタートアップしやすいまち」を目指した、多世代・多業種融合型オープンイノベーションを推進するため、様々な立場の個人や団体が実施する事業(以下「本事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することについて、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における定義は次の各号に定める。

1 CHIPs CHizu Incubation Platformの略称であり、産官学金で構成された中間支援組織。

2 CHIPsオーディション CHIPs主催のオーディションで、起業、創業、新規分野開拓等の提案を審査する取り組み。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、CHIPsオーディションにおいて通過者として認められた個人又は団体とする。

(交付金対象事業等)

第4条 交付金の交付対象となる事業は、CHIPsオーディションの審査において採択された事業とし、交付金の交付の対象となる経費及び交付率について、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書(様式第1号)に、同条に規定する事業計画書として事業計画書及び収支予算書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。ただし、本事業への伴走支援を希望する者は、次条に規定する支援に基づき、当該手続きをCHIPsへ委託することができるものとする。

(伴走支援)

第6条 CHIPsの機能として、交付対象者は当該補助事業の以下各号に規定する伴奏支援を受けることができる。

1 第5条第9条に規定する交付申請に関する手続き。

2 第8条第13条に規定する当該補助金の収受及び支出等の管理。

3 第10条に規定する実績報告に関する手続き。

2 前項の伴走支援を受ける場合、別記様式による届け出を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、第5条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査により内容が適正であるかどうか等を精査し、補助金を交付すべきと認めたときは、規則第6条の規定により交付決定通知を交付対象者に通知するものとする。

(概算請求)

第8条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた交付対象者が交付金を概算請求しようとするときは、補助金概算請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(申請内容の変更)

第9条 交付対象者は、第7条の規定により交付金の決定を受けた対象事業に計画変更が生じた場合又は額変更が生じた場合には、速やかに補助金変更申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 交付対象者が交付事業を完了したときは、規則第16条に規定する補助金等実績報告書に、同条に規定する事業報告書として事業報告書及び事業収支決算書書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付金額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該交付金事業の成果が承認した内容に適合しているかを審査し、適当と認める額を確定し、規則第17条に規定する補助金確定通知書(様式第6号)により交付事業者へ通知するものとする。

(交付決定の取り消し)

第12条 町長は、交付対象者が交付金を他の用途に使用した事実又は、申請の内容に不正の事実等を認めたときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消したときは、補助金取消通知書(様式第7号)により、交付事業者に通知するものとする。

(交付金の返還)

第13条 町長は、前条第2項の規定により交付金の全部又は一部の決定を取り消した場合において、交付対象事業の当該取消に係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、期限を定め、補助金返還命令書(様式第8号)により、交付事業者に交付金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

交付対象者

補助率

補助上限

CHIPsオーディション1位通過者

2/3

1,000千円

CHIPsオーディション通過者

定額

500千円

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智頭町オープンイノベーション事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 要綱第62号

(令和7年4月1日施行)