○智頭町こども家庭センター設置要綱
令和7年4月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもが健やかに成長することを目的として、妊娠、出産、育児に関する相談支援等を行う子育て世代包括支援センターの機能と、子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の共有、相談、指導、関係機関との連絡調整等を行う子ども家庭総合支援拠点の機能を有し、効果的で切れ目のない一体的な支援体制を構築するものとして、智頭町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 こども家庭センターの実施主体は、智頭町とする。
(設置場所)
第3条 こども家庭センターは、智頭町保健センター福祉課内に設置する。
(対象者)
第4条 こども家庭センターの対象者は、町内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(業務内容)
第5条 センターにおける主な業務は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる業務を行うこと。
(2) 母子保健法第22条第2項第1号から第5号までに掲げる業務を行うこと。
(3) 子ども及び妊産婦等の福祉に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。
(4) 前各号に掲げるほか、子ども及び妊産婦等の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。
(職員)
第6条 こども家庭センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
2 前項に規定するセンター長は、統括支援員を兼務することができる。
(守秘義務)
第7条 センターの業務に従事する者は、正当な理由なく、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(資質・技能等の向上)
第8条 職員は、有する資格や知識・経験に応じて、業務を行うにあたり共通して必要となる知識や技術を身につけ、かつ常に資質・技能等を向上させるために努めなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。