○智頭町感震ブレーカー設置事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

要綱第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大規模地震発生による出火及び延焼の防止を目的に感震ブレーカー(以下「装置」という。)を設置した場合において、当該装置の購入等に要した費用について予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付等については、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる

(定義)

第2条 この要綱において、「感震ブレーカー」とは、地震発生時に住宅内の電気を遮断することで、電気に起因する出火を防止するための装置をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住宅を所有し、かつ、当該住宅の住所に住民登録を有する者。

(2) 町内に定住することを目的として住宅を新築・改築しようとする者。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 当該住宅が法人名義又は団体名義のもの。

(2) 町税等を滞納している者を含む世帯に属するもの。この場合、町税等とは、町税、上下水道料、保育料等、町に納付すべきものをいう。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、別表第1欄に掲げる経費の額に同表第2欄に定める率を乗じて得た額に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)とし、同表第3欄に定める事業の区分に応じた額を限度とする。

2 補助金は、住宅1棟当たり装置1個までを対象に1回に限り交付する。

3 前条第1項第2号に該当する場合は、装置購入費のみを対象とする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第5条の規定により、本補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 装置の購入・設置に要する金額を証明するもの(見積書の写し等)

(2) 装置の型式、性能が確認できる仕様書、カタログ等

(3) 装置を設置する住宅の所有者であることが分かる書類

(4) 第3条第1項第2号に該当する場合にあっては、工事請負契約書の写し

(5) 申請者及び世帯員全員の住民票(謄本)

(6) 町税、税外収入金その他本町の歳入となるべきものに滞納がないことを証明する書類

(7) 申請時に町外に住所がある場合は、本人及び世帯員が納税義務を負う前住所地である市区町村において税金の滞納がないことを証明する書類。

2 前項の補助金交付申請書に添付すべき規則第5条第1号及び第2号に定める書類は、それぞれ次の各号に定める様式によるものとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

3 第1項に規定する補助金交付申請に添付すべき書類のうち、(5)及び(6)については、様式第1号における当該補助金交付事業の所管課職員が確認することに同意する場合にあっては、その添付を省略することができる。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった時は、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、当該補助金の交付及び補助金額を決定し、智頭町感震ブレーカー設置事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

2 町長は、前項の審査により、前条の規定による申請が不適当と認めたときは、その理由を付して智頭町感震ブレーカー設置事業補助金交付却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(軽微な変更)

第7条 規則第10条の町長が定める軽微な変更は、補助対象経費総額の増額及び2割を超える減額以外の変更とする。

2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告等)

第8条 規則第16条の規定による報告は様式第5号とし、実績報告書に添付すべき書類は様式第1号及び様式第2号とする。

2 補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日に場合にあっては、補助事業の完了又は中止の日から20日を経過する日、又は補助金の交付の決定の通知を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を検査し、適当と認めたときは、交付すべき額を確定し、補助金交付額確定通知書により申請者に通知する。

(補助金の交付の請求)

第10条 町長は、前条の規定による補助金交付額の確定後、補助金等交付請求書による申請者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金の取り消し及び返還)

第11条 町長は、申請者が虚偽その他不正な段取りにより補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、当該補助金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 補助対象経費

2 補助率

3 1件あたりの限度額

感震ブレーカー(分電盤タイプ※1、簡易タイプ・コンセントタイプ※2)の購入、設置に要する経費※3

※第3条第1項第2号に該当する場合にあっては、装置購入費のみ

2/3

(1) 電気工事を要するもの

40,000円

(2) 電気工事が不要なもの

14,000円

※1 一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007 付2)の規定に定める構造及び機能を有するものに限る。

※2 一般財団法人日本消防設備安全センターによる消防防災製品等推奨証の交付を受けており、設置時に動作確認ができるものに限る。

※3 工事請負費及び委託費については、県内事業者が実施したものに限る。

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智頭町感震ブレーカー設置事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 要綱第72号

(令和7年4月1日施行)